海外療養費の申請
海外で病気やけがで医療を受けたとき、支払った医療費の一部が審査で認められれば払い戻される場合があります。
支給の範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められたものである必要があります。次のような場合は対象になりません。
- 保険のきかない診療・差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的として海外に行き治療を受けた場合(心臓・腎臓などの臓器移植)
- 自然分娩
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが・病気
支給される金額
日本国内の保険医療機関で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
そのため、海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
また、外貨で支払われた医療費については、支給決定日(国保連合会審査会の審査の日)の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し、支給額を確定します。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療内容明細書(様式A)
- 領収明細書(様式B)
- 歯科診療内容明細書
- 領収書(原本)
- 療養を受けた方のパスポート【原則コピー不可。診療を受けた国の出入国の証印を受けてください。証印が確認できない場合は、別に入国に係わる証明書(原本)をご提出ください】
注記:1から4は、下記のリンク先からダウンロード、または国民健康保険課(市役所本庁舎4階)で配布、1カ月ごと、受診者ごと、医療機関(調剤)ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関の証明を受けてください
注記:歯科の治療をされた方は、4の様式で2・3の内容を兼ねます
注記:外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名、住所を記載した日本語の翻訳文を様式ごとに必ず添付してください
注意
請求期限は診療日の翌日から起算して2年間です。
診療の内容などがわかる書類に不備がある場合は、支給できないこともあります。
問い合わせ
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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