令和6年度の介護保険料

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ページID K1045451 更新日  令和7年4月22日  印刷

所得段階 対象者 保険料の調整率 年額保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 1万7,040円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 基準額×0.4 2万3,910円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.65 3万8,850円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 5万3,790円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に当てはまらない方 基準額×1.0 5万9,760円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 7万1,720円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 7万7,690円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 8万9,640円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 10万1,600円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 11万3,550円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 12万5,500円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 13万7,450円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.4 14万3,430円
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.5 14万9,400円

注記:平成27年度から公費(国・県・市)による低所得者(第1段階)の保険料の負担軽減を行っていますが、平成31年度(令和元年度)から令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、低所得者(第1段階から第3段階)への介護保険料の更なる負担軽減を行っています

老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件の下に受けられる年金です。
市民税非課税
所得割、均等割とも非課税であることをいいます。
合計所得金額

年金の所得(公的年金等収入から公的年金控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得、譲渡所得(特別控除前、損失の繰越控除前の金額)などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。

なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。 第1から第5段階の合計所得金額は、公的年金等収入に係る雑所得を控除した金額です。

公的年金等収入額
遺族年金・障害年金を除きます

平成30年度税制改正にともなう合計所得金額の取り扱いについて

第1段階から第5段階の方については、令和6年度から8年度の介護保険料を算定するにあたって、平成30年度税制改正(給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替)の影響を受けないように調整を行います。調整の内容については、以下の通りです。

所得金額調整控除の適用がある場合

公的年金などの所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

所得金額調整控除の適用がない場合

公的年金などの所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

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介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
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