社会福祉法人の設立認可など
ページID K1001286 更新日 令和7年5月7日 印刷
社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人の設立について
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(以下「法」といいます。)の定めるところにより設立された法人をいいます。(法第22条)
社会福祉法人は、公益性が高く、非営利事業を行うため、法人税や事業税などが原則非課税となっており、税制面で厚い優遇を受けています。また、高い公益性を求められることから、適正な運営を確保するために、所轄庁から厳格な監督を受けることとなっており、法人設立の後も、継続して所轄庁から指導監査を受けることになります。
社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉事業、公益事業、収益事業を行うことができます。社会福祉事業は法に定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに収益事業や公益事業を行うことはできません。(法第2条)
公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまでも社会福祉事業の従たる位置づけとなります。
平成26年5月29日付けで、厚生労働省から「『社会福祉法人の認可について』の一部改正について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)が発出され、社会福祉法人の経営情報の公表として、社会福祉法人は現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書について、インターネットを活用し、自ら公表しなければならないこととされました。
浦安市を所轄庁とする社会福祉法人は、以下のとおりです。
社会福祉法人の所轄庁
平成28年4月1日から、社会福祉法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、社会福祉法人の所轄庁が一部変更されました。主たる事務所が浦安市内にあり、浦安市のみでその行う事業を実施する社会福祉法人の所轄庁は浦安市となります。所轄庁は、事業を行う範囲により異なります。
所轄庁 | 範囲 |
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市長 | 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの |
都道府県知事 | 所轄庁が市長または厚生労働大臣でないもの |
厚生労働大臣 | 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めたもの |
社会福祉法人の設立認可に係る手続き
社会福祉法人の設立は、大きく分けて、定款の作成および設立認可の申請、所轄庁の認可、設立の登記という3つの手続を経て行われます。
社会福祉法人の設立には所轄庁の認可を受けなければなりません。主たる事務所が浦安市内にあり、浦安市のみでその行う事業を実施する社会福祉法人の所轄庁は浦安市となりますので、設立認可に係る手続き、また設立認可後に必要となる各種申請届出などの事務手続きなどにつきましては、事前に担当課までご相談ください。
なお、施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、千葉県知事などへの届け出が必要です。また施設を設置して第2種社会福祉事業を経営しようとするときにも、千葉県知事などへの届け出が必要な場合があります。千葉県の担当課へご確認ください。
内容 | 担当課(相談先) |
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地域福祉関係・生活保護関係 | 社会福祉課 |
高齢者福祉関係 | 高齢者福祉課 |
障がい福祉関係 | 障がい事業課 |
保育所関係 | 保育幼稚園課 |
現況報告・社会福祉充実計画
現況報告
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に、次に掲げる事項について、現況報告書などを浦安市長に届け出なければなりません。(法第59条、施行規則第9条)
毎年度、6月末までに社会福祉法人の前年度の現況を「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により作成し、次に記載する現況報告書などを担当課へ届け出てください。
- 現況報告書
- 社会福祉法第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等
- 社会福祉法第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等
- 社会福祉充実残額算定シート
- その他、浦安市長が求める書類など
社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合)
平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定することとなりました。さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、地域の福祉ニーズなどを踏まえた社会福祉充実計画を策定し、当該残額を計画的かつ有効的に再投下していく必要があります。
社会福祉充実残額算定シートにより、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を作成し、浦安市長の承認を受ける必要がありますので、当該計画を担当課へご提出ください。なお、承認を受けたあとは、計画に基づく事業を実施し、その実績について、毎年度、法人のホームページなどで公表に努めなければならないとされています。(法第55条の2)
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00_社会福祉法人設立認可等の手引き_表紙・目次 (PDF 56.0KB)
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01_社会福祉法人設立認可等の手引き_本文 (PDF 525.8KB)
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02_社会福祉法人設立認可等の手引き_添付書類 (PDF 291.6KB)
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03_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式一覧 (PDF 103.0KB)
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04_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(要綱)第1号-第10号様式 (PDF 96.9KB)
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05_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(参考)第1号様式 (PDF 249.3KB)
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05_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(参考)第2号様式 (PDF 90.9KB)
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05_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(参考)第3号様式 (PDF 88.5KB)
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05_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(参考)第4号様式 (PDF 73.2KB)
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05_社会福祉法人設立認可等の手引き_様式(参考)第5号-第12号様式 (PDF 82.5KB)
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06_社会福祉充実残額算定シート記載要領_浦安市 (PDF 143.0KB)
社会福祉法人に対する指導監査、社会福祉法人の情報開示
社会福祉法人は、主として、子どもや障がい者、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁(主たる事務所が浦安市内にあり、浦安市のみでその行う事業を実施する社会福祉法人の所轄庁は浦安市)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行います。なお、施設に関する指導監査は、千葉県が実施します。
平成26年5月29日付けで、厚生労働省から「『社会福祉法人の認可について』の一部改正について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)が発出され、社会福祉法人の経営情報の公表として、社会福祉法人は現況報告書などについて、インターネットを活用し自ら公表しなければならないとされました。
浦安市を所轄庁とする社会福祉法人は、次のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
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