望まない受動喫煙を防ぐ取り組み マナーからルールへ
5月31日は世界禁煙デー、5月31日から6月6日は禁煙週間です
5月31日は、WHO(世界保健機関)が定めた「世界禁煙デー」です。世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」と定めています。
たばこの煙には約5,300種類の化学物質が含まれ、その中には約70種類の発がん性物質が含まれています。喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることが分かっています。
また、喫煙を始める年齢が若いほど、がんや循環器疾患のリスクを高めるだけでなく、総死亡率が高くなることもわかっています。
禁煙することで、約8時間で有害物質である一酸化炭素の血中濃度が減少し、1日で心臓発作のリスクが低下すると言われています。また、禁煙の長期的な継続によってさまざまな疾患にかかるリスクが低下し、健康寿命を延ばすことに繋がります。
ご自身の健康のため、周りの方の健康のために、この機会に禁煙を始めてみませんか。
受動喫煙防止啓発パネル展
- 日時
- 5月24日(水曜日)から6月6日(火曜日)
- 場所
- 中央図書館 1階ワークスペース
- 内容
- 受動喫煙についての啓発・知識普及、禁煙支援などについてパネル展示、リーフレットの配布
受動喫煙対策の取り組みは、「マナー」から「ルール」へと変わりました
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
非喫煙者への受動喫煙による健康被害を防ぐため、「マナー」から「ルール」へと変わりました。
令和2年4月からのルール内容
- 職場(オフィス、事業所)や飲食店のような多数の者が利用する施設の屋内はすべて原則禁煙に
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に(20歳未満は、客・従業員ともに喫煙エリアの立入禁止)
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に(屋内完全禁煙・敷地内禁煙:学校、病院、児童福祉施設、行政機関、原則屋内禁煙:旅客運送事業自動車、航空機)
- 喫煙室には標識掲示が義務付けに
注記:禁煙エリア内では、IQOS・Ploom TECH (TM)・glo (TM)などの加熱式たばこの使用も禁止されます
注記:違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導が都道府県知事から実施されますが、指導に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令を経て、罰則(過料)が適用されます
基本的な考え方
「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにする。
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者に特に配慮
子どもや患者が利用する学校や病院の施設については、屋内だけでなく敷地内についても喫煙が原則禁止になります。
施設の類型・場所ごとに対策を実施
利用者の違いや他人に与える健康影響の程度に応じて屋内外での禁煙の対策を講じたり、望まない受動喫煙をなくすため、喫煙場所に標識を掲示することも義務化されています。
施設の類型別のルール
施設区分と規制内容
施設区分 | 規制内容 |
---|---|
第一種施設 学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など |
敷地内禁煙(令和元年7月1日から実施) 注記:ただし、特定屋外喫煙場所(法律や政省令で要件を規定)を屋外に設置可 |
第二種施設 事業所、ホテル、旅館、飲食店 第一種施設以外の多数の者(2人以上)が利用する施設 |
原則屋内禁煙(令和2年4月1日から実施) 注記:ただし、屋内の一部に喫煙専用室(法律や政省令で要件を規定)を設置可。近年利用者が増えている加熱式たばこも規制対象 |
喫煙目的施設 たばこの販売店やシガーバー |
原則屋内禁煙(令和2年4月1日から実施) 注記:ただし、屋内の全部又は一部に喫煙目的室(法律や政省令で要件を規定)を設置可 |
受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する助成金
受動喫煙防止対策助成金
-
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 厚生労働省・都道府県労働局 (PDF 321.8KB)
職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に対する助成金について - 【受動喫煙防止対策助成金】職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援) 厚生労働省・都道府県労働局 (外部リンク)
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
-
「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内 全国生活衛生営業指導センター (PDF 260.8KB)
「受動喫煙防止対策事業助成金」の対象とならない生活衛生関係営業者に対する助成金について - 【生衛業受動喫煙防止対策事業助成金】生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援) (外部リンク)
飲食店の類型別ルール
飲食店のうち令和2年4月1日以降新たに開設する又は経営規模の大きい店舗
- 原則屋内禁煙(喫煙専用室内で喫煙のみ可)
- 加熱式たばこも原則屋内禁煙(喫煙室内で飲食、喫煙可)
既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗(資本金5,000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下)
- 原則屋内禁煙(標識の掲示により喫煙可)
- ただし喫煙可能部分は客、従業員ともに20歳未満は立ち入れない
20歳未満の方は、喫煙エリアへは立ち入り禁止に
- 喫煙を目的としない場合であっても、一切喫煙エリアへは立ち入り禁止!(屋内・屋外を含めたすべての喫煙室、喫煙設備)
- 従業員であっても立ち入ることはできません。(万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。)
屋外や家庭など
喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮
- 子どもや患者、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では喫煙をしないよう配慮
受動喫煙について
たばこを吸わない人も知らないうちに喫煙
「受動喫煙」「副流煙」とは
たばこを吸わなくても周囲に喫煙者がいると、副流煙を吸ってしまうことになり、これを「受動喫煙」といいます。吸わない人も自分の意志とは関係なく、喫煙している状態なのです。
たばこの煙には
- 喫煙者が直接吸い込む煙=「主流煙」
- 火のついた先端部分から立ち上がる煙=「副流煙」
「副流煙」には喫煙者本人が吸う「主流煙」より高濃度の有害物質が含まれています。
受動喫煙による健康への影響により年間1万5千人が死亡している推計もあります。(平成28年国立がんセンター発表)
有害物質 | 副流煙 |
---|---|
タール(ヤニ、発がん促進物質) | 主流煙の3.4倍 |
ニコチン(ゴキブリの殺虫成分) | 主流煙の2.8倍 |
一酸化炭素(酸素の運搬機能を妨げる) | 主流煙の4.7倍 |
アンモニア(目を刺激する) | 主流煙の46.0倍 |
注記:厚生労働省「最新たばこ情報」より一部抜粋
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でたばこを吸えば大丈夫?
換気扇の下で吸っても、たばこの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、窓の隙間や喫煙者の髪の毛・服について、たばこの有害物質が部屋に入ってきます。集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にたばこの煙が流れ迷惑になることがあります。
また、喫煙後、200秒間は吐く息にたばこの成分が残ってしまいます。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電機メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、たばこの有害物質は除去できないことが明記されています。たばこの有害物質の96%が気体で隔離することが難しいものになります。
サードハンドスモーク(残留受動喫煙)
たばこの煙に含まれる有害な化学物質による健康被害のことです。部屋の中でたばこを吸うと、部屋のカーテンやソファ、衣服、喫煙者の髪の毛などに有害物質が付着します。たばこの火を消しても有害な成分は残っており、それらを吸い込むことによって健康被害を受けます。
子どもへの影響
- たばこを吸う方のいる家庭の子どもは、肺炎・気管支炎・ぜんそくなどにかかりやすくなります。親がたばこをやめた家庭では、9割のぜんそくの子どもが良くなるという報告もあります
- 受動喫煙のある子どもは、受動喫煙のない子どもよりも平均身長が0.5から1.6センチメートル低くなります
- 両親が喫煙する場合は、喫煙しない場合と比べて、乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険性が4.7倍になります
未成年者への影響
- 20歳未満で喫煙を開始した場合の死亡率は、非喫煙者に比べて5.5倍となっています
- 「平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査」(厚生労働省)によれば、吸い始める年齢が若いほどニコチンへの依存度が高い人が多くなるという報告が出ています
- たばこを吸い始めた年齢が若いほど、がんや心臓病などの危険度も高まります
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。