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未熟児養育医療について

ページID K1000780 更新日  令和3年4月15日  印刷

養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする子どもに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。

マイナンバーの利用について

未熟児養育医療では、申請時にマイナンバーカードにて番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

対象

お子さんが市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。

注記:養育医療の対象になる未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」をいいます。例えば、出生直後に次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 出生時体重が2000グラム以下であること
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること
  • 一般状態
    運動不安、けいれんがある
    手足の動きが不活発である など
  • 体温が摂氏34度以下である
  • 呼吸器、循環器系
    強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
    呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
    出血傾向が強い
  • 消化器系
    生後24時間以上排便がない
    生後48時間以上おう吐が継続している
    血性吐物、血性便がある
  • 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

注記:主治医が記入する意見書などを参考に給付の対象かを審査します。

給付対象となる費用

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびそのほかの治療
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話、そのほかの看護
  • 移送

注記:指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります。

自己負担金

市町村民税の課税世帯の場合、前年度分の世帯全員分の市町村民税の合計額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、こども医療費助成の対象になりますので、こども課にお問い合わせください。

注記:未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は、養育医療の対象ではありません。窓口で支払っていただく必要があります。

申請に必要なもの

子どもが生まれて出生届や健康保険の加入手続きが終了しましたら、早めに申請手続きを行ってください。退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意ください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 養育医療意見書
    注記:指定医療機関で記入してもらってください。
  4. 保険証(申請する子どもの名前が入っているもの)
  5. 最新の市町村民税額を証明するもの(生計を一にする世帯全員分)注記:書類上で扶養と分かる方除く
  • 市民税(市・県民税課税証明書または市・県民税特別徴収税額決定通知書)
    注記:ない場合は、市民税課に照会をかけます。申請書類の同意書に署名が必要となります。
  • 生活保護を受給されている方、市町村民税が非課税世帯の場合は、申請時に職員にご相談ください。

申請する年の1月1日に浦安市にお住まいでない場合は、前にお住まいの市町村で市町村民税の課税(非課税)証明書を発行してもらってください。

マイナンバーの利用

  1. 個人番号カードを持っている場合
    ・個人番号カード
  2. 個人番号カードを持っていない場合
    ・マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
    ・本人の確認書類 運転免許証、パスポートなど

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このページに関するお問い合わせ

母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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