公園の占用・使用について
ページID K1033790 更新日 令和7年4月10日 印刷
公園を無断で占用することは、法律で禁じられています。
工作物や施設を設けて公園を占用しようとする場合は、事前に市の許可を受ける必要がありますので、申請書類をみどり公園課へご提出ください。
また、公園において、浦安市都市公園条例第2条で定める以下の行為をしようとする場合も、事前に市の許可を受ける必要があります。申請書類をみどり公園課へご提出ください。
- 業として写真または映画などを撮影すること
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること
- 募金(原則として公共公益目的で行うものに限る)
許可できる時間帯は、総合公園(明海七丁目2番)と高洲海浜公園(高洲九丁目18番)は終日、それ以外は、原則として平日の午前9時から午後5時までです。
ただし、市や市に関わる団体、それに準ずる団体が、みどり公園課と協議し、許可を得た場合はこの限りではありません。
なお、公園で、宣伝、物品販売、有料教室などの商業行為をすることはできません(市などの催しの一環として行われるものを除く)。
申請方法
申請書類を、直接または郵送で、みどり公園課へご提出ください。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
使用料
公園の占用、条例で定める行為は有料です。
以下は料金の一例です。
掲載されているもの以外の使用料については、みどり公園課へお問い合わせください。
公園の占用
- 工事用施設および工事用資材置場:占用面積1平方メートルにつき1月1,060円
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物:占用面積1平方メートルにつき1日99円(占用の期間が1月以上の場合は、90円)
公園内での条例で定める行為
- 業として行う写真撮影:1日あたり280円
- 業として行う動画撮影:2時間あたり2,860円(2時間区切りのため、1時間でも2,860円)
使用料の減免について
公共的団体において、公用もしくは公共用または公益を目的とする事業の用に供するときは、使用料の一部または全額が免除されます。(浦安市都市公園条例第11条)
減免対象事例
- 保育園・幼稚園の園外保育、小・中学校の校外学習
- 自治会まつり、自治会の防災訓練・餅つき
- ラジオ体操
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このページに関するお問い合わせ
みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。