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公園の占用・使用について

ページID K1033790 更新日  平成17年5月6日  印刷

公園を無断で占用することは、法律で禁じられています。競技会、集会、展示会、博覧会、そのほか、これらに類する催しのために公園を使用する場合は、許可が必要です。

公園使用の際は、みどり公園課へ都市公園内行為許可申請書、工事などの占用の際は、都市公園内占用許可申請書のご提出をお願いします。

メール、郵送、窓口での申請が必要(料金は免除)

  • 保育園・幼稚園の園外保育、小・中学校の校外学習
  • 自治会の防災訓練・餅つき
  • ラジオ体操
  • その他営利を目的としない小規模な活動

上記活動については申請が必要ですが、料金は免除となります。メール、郵送、窓口での申請が可能です。

みどり公園課 Eメールアドレス:kouen@city.urayasu.lg.jp

郵送、窓口での申請が必要(有料)

  • 営利を目的とした撮影
  • 営利を目的とした集会、イベント
  • 工事に伴う占用

上記活動については、有料となります。詳しい申請方法は、関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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