公園や緑地緑道などでの業としての写真・動画の撮影
ページID K1031107 更新日 令和7年10月24日 印刷
市内の公園・緑地緑道において、業として撮影を行う場合は、市の許可を得る必要があります。撮影を検討される場合は、みどり公園課へお問い合わせください。
申請書は、撮影予定日の2週間前(窓口で許可書を受け取る場合は1週間前)までに、みどり公園課へ提出してください。
なお、個人的な趣味の写真撮影など、業としての撮影ではないものについては、公園の自由利用の範囲のため申請は不要です。
事前の許可が必要となる撮影
業としての撮影
- 対価を受け取って行う撮影
例:プロカメラマンによる成人・婚礼などの記念写真 - 商業利用を目的とした撮影
例:書籍・雑誌などに掲載する写真の撮影、テレビ番組・映画などの撮影、広告用写真・動画の撮影 - 民間の工事などにおける記録写真の撮影
許可申請が要らない撮影
- 個人の趣味を目的とした撮影
- YouTubeなどの動画サイトやSNSで公開・配信する、収益化・プロモーションを含まない動画の撮影(含む場合は商業利用とみなします。許可申請を行ってください)
- 災害時や事件事故発生に伴う緊急的な撮影
- 公共工事などにおける記録写真の撮影
注記:ほかの利用者や近隣住民に迷惑や危険を及ぼさないものに限ります
提出書類
- 都市公園内行為許可申請書(添付ファイルをダウンロード))
- 公園全体図
撮影で使用する場所に印をつけてください。 - 企画書
撮影の目的(商品名・番組名など)と内容(コンテ・脚本など)がわかるもの。 - 返信用封筒(角2)1枚
返信分の切手を貼付し、返送先を記入してください。
撮影料金
- 写真撮影:1日あたり280円
- 動画撮影:2時間あたり2,860円(2時間区切りのため、1時間でも2,860円)
注意事項
- 撮影可能時間は平日の午前9時から午後5時までとなります。土曜日・日曜日、祝日の撮影はできません。ただし、総合公園(明海七丁目2番)と高洲海浜公園(高洲九丁目18番)の2箇所は、この制限はありません
- 申請は、撮影する事業者が行ってください。法人の場合は法人名・所在地・代表者名・連絡先を明記し、社印または代表者印を押印した原本を提出してください
- 申請書は、撮影予定日の2週間前(窓口で許可書を受け取る場合は1週間前)までに、みどり公園課へ提出してください
- 公園や緑地緑道全体の占用(貸し切り)はできません
- セットの設営など、公園の現状変更はできません
- 法律・条例や公序良俗に反する行為を含むシーンの撮影はできません
- 大音量を伴うなど、ほかの利用者や近隣住民への迷惑となるおそれのある内容の撮影はできません
- 許可条件を満たしていない申請は、返却または内容の修正を求める場合があります
送付先
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号
浦安市役所みどり公園課 管理係
市内の河川海岸での撮影については、千葉県へお問い合わせください
市内の河川海岸は、すべて千葉県の管理となっており、市では許可申請を受け付けていません。
河川海岸の撮影・使用などの詳細については、千葉県へお問い合わせください。
千葉県葛南土木事務所 管理課 電話:047-433-2423
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このページに関するお問い合わせ
みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。