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【公民館】チラシなどの掲示ルールを変更します

ページID K1041873 更新日  令和6年2月14日  印刷

公民館では施設内における掲示の考え方について統一化を図るため、令和6年3月1日からルールを変更します。

公民館に掲示物の承認を依頼できる団体

チラシなどの案内について、公民館に掲示を依頼できる団体や機関は次の通りです。
ただし社会教育施設としての位置づけ上、個人や私塾が告知の主体となる場合は受付けできません。

  1. 関係行政機関(国、県など)
  2. 幼稚園・保育園・学校(市内の小・中学校、高校、大学、幼稚園、認定こども園、保育園)
  3. 公共的団体(うらやす財団、浦安市社会福祉協議会、浦安市シルバー人材センター)
  4. 後援事業の主催団体(市または市教育委員会の後援を受けた事業)
  5. 公民館利用登録サークル

以上に該当しない団体(協会、NPO法人、市民活動団体など)は対象となりません。

公民館に掲示を依頼するとき

次の規格の掲示物について掲示を依頼できます。なお、平置きや設置はできません。
規格:A4(タテに限る)
枚数:1枚

注記:後援を受けた事業の主催団体および公民館利用登録サークルのみ適用

掲示できる期間は最大3カ月です

公民館利用登録サークルは、掲示期間(最大3カ月)ごとに届出書の提出が必要です。
なお、届出書の提出(掲示依頼)後に内容を審査します。届出書の提出から掲示には、最短で2から3営業日を要します。

注意事項

  • 掲示の依頼は、掲示場所にスペースがある場合に限り受付けます
  • 公民館が以下に該当すると判断した内容については、掲示依頼を受付けできません
  1. 営利を目的としていると思慮・判断できるもの
  2. 特定の政党の利害に関連する、または特定の選挙候補者を支持するもの
  3. 特定の宗教を支持する、または特定の宗派や教団を支持するもの
  4. 個人や私塾が告知の主体となっているもの
  5. その他公民館が不適当と認めるもの

Q&A

なぜ公民館の掲示ルールを変更したのですか?

市内7公民館では、さまざまな団体などから掲示の依頼が多く、掲示コーナーを増やして対応していました。こうした状況は、災害時の避難場所となっている公民館の安全や施設運営の観点からも望ましくありません。また、環境に配慮したペーパレス化の促進といった社会動向にも反しています。
よって、こうした現状の課題に対応するとともに、多くの利用者に伝わりやすい告知を促進するため、公民館の掲示ルールを変更しました。

ルールに該当しない団体は掲示を依頼できませんか?

基本的にルールに該当しない団体は、公民館に掲示を依頼することができません。
ただし、活動や事業の目的に該当する市の担当部署が認める場合は掲示することが可能です。掲示を依頼する際は、市の担当部署にお問い合わせください。

掲示ルール

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このページに関するお問い合わせ

高洲公民館
〒279-0023 千葉県浦安市高洲五丁目3番2号(地域交流プラザエスレ高洲内)
電話:047-304-0313 ファクス:047-304-0323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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