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り災証明書・り災届出証明書について

ページID K1027478 更新日  令和5年3月24日  印刷

市内で発生した地震や風水害などの災害によって被害を受けた方に「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。

証明書が必要な場合は、「り災証明書」については、危機管理課に交付申請してください。(火災の場合は消防本部)

注記:大規模災害時の申請先は変更となる場合があるため、改めて市ホームページなどでお知らせします

証明書の種類(2種類)

災害によって被害を受けた場合に市で交付する証明書には、2つの種類があります。

注記:保険会社や各種被災者支援制度の利用などにおいて、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「り災届出証明書」による証明となります。事前に保険会社などに確認したうえで申請してください

り災証明書

災害(火災を除く)による住家の倒壊などの被害に遭われた場合に証明を行います。

証明の範囲:住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の被害など

注記1:被害の程度を証明するために、国の基準により職員が現地調査を行います

注記2:申請受け付け後に現地調査を行い、後日、判定結果(証明)を発行します

自己判定方式のご案内(被害が軽微な場合)

ご自身の判定により、「一部損壊(建物全体に占める損害割合が10%未満)」であることが明らかである場合、被害状況の写真をご提出いただくことにより、被害認定調査を省略することができます。調査を行う場合に比べて速やかにり災証明書の交付を受けることができます。

一部損壊(建物全体に占める損害割合が10%未満)となる例
  • 屋根材(瓦・スレートなど)や軒板、雨どいの破損のみの被害
  • 建具(窓や雨戸など)の破損のみの被害
  • 雨漏りによる室内の汚損(室内の一部に限る程度のもの)
  • 床下浸水のみの被害

り災届出証明書

災害により被害を受けた市内の住家、塀その他の工作物、家財又は事業用資産について、被害があったという届出がされたことについて証明を行います。

なお、り災届出証明書は、災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。被害の程度を証明するものではありません。

交付申請・問い合わせ

危機管理課(市役所4階。電話:047-712-6897)

注記:大規模災害時の申請先は変更となる場合があるため、改めて市ホームページなどでお知らせします

注記:火災に関する証明の交付申請などは、消防本部へお問い合わせください

申請に必要なもの

り災証明書の場合

  • り災証明申請書

注記:り災証明申請書を記入する際は、「り災証明申請書の記入上の留意事項」をご覧ください

  • 被害状況の写真
  • 本人確認が出来るもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
  • 本人または同一世帯の人以外の人が交付申請する場合は、委任状(様式は手書きなど任意のもので差し支えありません)

り災届出証明書の場合

  • り災届出証明申請書
  • 被害状況の写真
  • 本人確認が出来るもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)
  • 本人または同一世帯の人以外の人が交付申請する場合は、委任状(様式は手書きなど任意のもので差し支えありません。)

交付手数料

交付手数料は無料です。

被害箇所の写真撮影について

災害の規模によって、被害認定の調査までに時間がかかることがあります。被害を受けた場所の写真を撮っておくことで、損害を証明する資料となります。

被害箇所がわかるように「建物全体」、「被害内容の詳細」の写真をご用意ください。

  • 建物全体:離れた場所から建物全体を撮影します
  • 被害箇所:被害箇所ごとに全体と詳細の2種類を撮影します
  • 浸水深(浸水した場合):メジャーなどで浸水した深さを測定して撮影します

詳しくは、次の添付ファイル、リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染防止対策について

  • 申請書は、郵送およびぴったりサービス(マイナポータルを利用した、オンラインの手続きサービス)でも提出できます
  • 来庁される場合は、最小限の人数でおいでいただくとともに、マスク着用、手洗い、咳エチケットなど感染症予防に努めていただくようお願いします
  • 現地調査の際は、マスク着用、手指消毒など感染症予防対策を徹底します

そのほか

り災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として市町村が被災状況の現地調査などを行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋の被害程度について、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政坊第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)などに基づき被害程度の認定を行い、証明するものです。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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