令和8年熊本地震による被災納税者に対する市税の申告・納付などの期限の延長など
ページID K1049069 更新日 令和8年9月1日 印刷
この度は令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
浦安市では、令和8年熊本地震の被災者に係る市税について、申告・納付などの期限の延長を行うことにしました。
対象者
次に掲げる指定地域に住所または主たる事業所、事務所を有する者
指定地域
熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町
申告・納付などの期限の延長
上記対象者に該当する方は、令和8年7月28日以降に到来する市税の申告・納付などの期限が、申請に基づくことなく延長されます。納付には口座振替による納付も含まれます。延長後の新たな期限については、決まりしだいお知らせします。
なお、公的年金などに係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分は対象から除きます。
その他の地域に納税地のある方の期限延長
熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付などをすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付などの期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いたあと、申告・納付などと同時に行うことも可能です。
問い合わせ先
個人市民税、法人市民税、軽自動車税の申告期限の延長に関すること
市民税課 電話:047-712-6212
個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税の納期の延長に関すること
収税課 電話:047-712-6229
償却資産申告の期限の延長に関すること
固定資産税課 電話:047-712-6225
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。