日本赤十字社浦安市地区見舞金

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ページID K1002217 更新日  平成26年9月3日  印刷

災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合、また、重傷を負った場合に、日本赤十字社浦安市地区から見舞金が支給されます。

対象

住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯、入院加療を要する傷を負った方
(所得制限はありません。)

支給額

住宅が全壊・半壊した場合

支給単位:1世帯
支給額:5000円

重傷者

支給単位:1人
支給額:5000円

入院加療を要する傷を負った方。ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。