日本赤十字社浦安市地区見舞金
ページID K1002217 更新日 平成26年9月3日 印刷
災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合、また、重傷を負った場合に、日本赤十字社浦安市地区から見舞金が支給されます。
対象
住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯、入院加療を要する傷を負った方
(所得制限はありません。)
支給額
住宅が全壊・半壊した場合
支給単位:1世帯
支給額:5000円
重傷者
支給単位:1人
支給額:5000円
入院加療を要する傷を負った方。ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。
必要書類
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
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