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有害大気汚染物質測定

ページID K1030349 更新日  令和6年3月27日  印刷

市では、市内の住環境の安全を確保するため、千葉県と連携し、有害大気汚染物質の測定を月に1度行っています。

有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは

有害大気汚染物質とは、低濃度であっても、継続的に摂取することで人の健康を損なうおそれがある物質のことであり、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることが必要とされています。
現在は、環境省により、合計23物質が優先取組物質として選定されています。

優先取組物質に選定されている有害大気汚染物質

  • ジクロロメタン
  • ベンゼン
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ダイオキシン類
  • アクリロニトリル
  • アセトアルデヒド
  • 塩化ビニルモノマー
  • 塩化メチル
  • クロム及び三価クロム化合物
  • 六価クロム化合物
  • クロロホルム
  • 酸化エチレン
  • 1,2-ジクロロエタン
  • 水銀及びその化合物
  • トルエン
  • ニッケル化合物
  • ヒ素及びその化合物
  • 1,3-ブタジエン
  • ベリリウム及びその化合物
  • ベンゾ[a]ピレン
  • ホルムアルデヒド
  • マンガン及びその化合物

環境基準

環境基準とは、環境基本法第16条により定められている「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。
優先取組物質の23物質のうち、5物質に環境基準が定められています。

環境基準が定められている有害大気汚染物質

ジクロロメタン
環境基準(年平均値で評価):0.15mg/m3以下
ベンゼン
環境基準(年平均値で評価):0.003mg/m3以下
トリクロロエチレン
環境基準(年平均値で評価):0.13mg/m3以下
テトラクロロエチレン
環境基準(年平均値で評価):0.2mg/m3以下
ダイオキシン類
環境基準(年平均値で評価):0.6pg-TEQ/m3以下

測定の概要

千葉県より提示された調査日程に基づき、月に1度、有害大気汚染物質を郷土博物館で測定しています。
測定項目については、優先取組物質として選定されている物質のうち、環境基準が設定されている物質です。
なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類特別措置法に基づき、別で測定を行っております。

物質名

ジクロロメタン
単位:μg/m3
ベンゼン
単位:μg/m3
トリクロロエチレン
単位:μg/m3
テトラクロロエチレン
単位:μg/m3

注記:環境基準での単位はmg/m3となっていますが、浦安市で公表している測定結果では、数値が低いためμg/m3という単位を使用しています。なお、1μgは0.001mgと同じです

測定結果

年度ごとの測定結果は、以下の添付ファイルで掲載しています。

令和4年度は、すべての項目において環境基準値を達成しました。
令和6年2月の測定結果についてはすべての項目において環境基準値を達成しています。

なお、環境基準が定められていない有害大気汚染物質などについては、千葉県が測定を行っております。
測定結果については、下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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