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納骨堂の申請手続き

ページID K1000682 更新日  令和5年8月28日  印刷

納骨堂とは

納骨堂は、墓地公園(第3区)複合霊堂内に整備した墓地施設です(令和元年8月1日供用開始)。

複合霊堂については、下記リンク先をご覧ください。

納骨堂の概要

納骨堂は、長期納骨堂と短期納骨堂があります(それぞれ使用形態が異なります)。

長期納骨堂

  • 屋内型の墓所をイメージしたロッカー形式の収蔵施設です
  • 骨壺を2体まで収蔵できる納骨壇(2体用)と同6体まで収蔵できる納骨壇(6体用)のいずれかを選んで申請できます
  • 10年契約の長期利用施設ですので、継続して利用する場合は、更新が必要です
  • 通常のお墓参りのように、焼骨を保管している納骨壇の前で直接ご参拝いただけます

注記:使用許可を受けた方で、希望する方は指定の家名プレートを設置できます

長期納骨堂
長期納骨堂 納骨室

短期納骨堂

  • 焼骨を1骨ずつお預かりする、ロッカー形式の収蔵施設です
  • 1年契約の短期利用施設ですので、継続して利用する場合は、更新が必要です
  • お参りの際は、納骨室(入室不可)に隣接した屋内祭壇や複合霊堂の屋外祭壇(共用の礼拝スペースになります。)をご利用いただけます

短期納骨堂
短期納骨堂 納骨室

注記:納骨室内には入室はできません。共用の屋内祭壇(合同礼拝所)でご参拝いただきます

短期納骨堂2
短期納骨堂 屋内祭壇(合同礼拝所)

注記:参拝の際は、短期納骨堂に隣接した屋内祭壇のほか、複合霊堂の屋外祭壇もご利用いただけます

ご利用にかかる使用料

長期納骨堂使用料

長期納骨堂の種類 市内者料金 市外者料金
長期納骨堂(2体用) 7万7,000円 11万5,500円
長期納骨堂(6体用) 15万4,000円 23万1,000円

注記:消費税込。市外者料金は、使用期間を更新する時点において、使用者が市外者の場合に適用されます

短期納骨堂(1体につき)

市内者料金 市外者料金
6,600円 9,900円

注記:消費税込。市外者料金は、申請者が市外者の場合や、使用者が使用期間を更新する時点において、市外者の場合に適用されます

申請資格

以下のすべての要件に該当すること。

長期納骨堂

  1. 申請者が、申請の時点で、本市に継続して3年以上居住しており、住民登録があること
  2. 焼骨をお持ちであること
    注記:分骨での申請はできません
  3. お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方
    • 配偶者(夫または妻)
    • 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おばなど)
    • 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹など)
    • 養子または養女、養父、養母

短期納骨堂

  1. 申請者が、申請の時点で、本市に住民登録されており、焼骨をお持ちであること。または、死亡者が、死亡の時点で、本市に住民登録されており、その焼骨(埋蔵または収蔵されたことがないものに限る。)が死亡日から起算して1年以内の申請であること
    注記:分骨での申請はできません
  2. お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方
    • 配偶者(夫または妻)
    • 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おばなど)
    • 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹など)
    • 養子または養女、養父、養母

申請方法など

申請受付窓口

環境衛生課(市役所6階) 

申請受付時間

長期納骨堂

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで

短期納骨堂

月曜日から金曜日午前8時30分から午後4時30分まで

注記:土曜日・日曜日、祝日や年末年始などの閉庁日は、申請の受け付けを行っていません

申請に必要な書類

納骨堂の使用を申請する際は、以下のすべての種類を提出してください。

  1. 浦安市墓地公園使用許可申請書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  2. 長期または短期納骨堂の使用許可申請に関する誓約書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  3. 申請者の住民票(世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されていること。)
    発行日より2週間以内のものを提出してください
  4. 申請者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡者との関係が確認できるもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  5. 死亡者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡日が記載されているもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  6. ご遺骨の証明書類(次の書類のいずれかを提出してください。)
    • 死体(胎)火葬許可証の写し : 過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方
    • 埋蔵または収蔵を証する書類 : 埋蔵または収蔵した (または収蔵している) 焼骨をお持ちの方

注記:墓地公園内のほかのお墓を使用している場合は、墓地公園使用許可証の写し

注意事項

  • 申請者が市外者の場合、死亡者の住民票(除票)を併せてご提出ください。(短期納骨堂)
  • 4と5で申請者と死亡者の続柄がわかるようにしてください。場合により、改製原戸籍謄本が必要です
  • 4と5の書類が同じ場合は、1通で構いません。(両者の続柄が夫婦で本籍地が同じ場合など)
  • 5の死亡日は、死亡届を提出してから記載されるまで数日かかりますので、ご注意ください

誓約書は両面印刷してください。

使用許可日

使用許可日に使用許可証や使用料の納付書を交付します。

長期納骨堂

申請の受付日 使用許可日
1日から15日までの受け付け 翌月の1日
16日から月末までの受け付け 翌月の15日

短期納骨堂

所定の審査の結果、使用許可を決定した方には、申請日当日に、所定の使用料を市役所内の金融機関でお支払いいただき、その場で、使用許可証を交付します。

使用許可証の交付に必要な書類(長期納骨堂のみ)

  • 浦安市墓地公園使用許可証引換票(申請の際にお渡しします)
  • 死体(胎)火葬許可証の原本(過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方のみ)

納骨の手続き

使用許可後、管理事務所で納骨の手続きを行ってください。

  1. 焼骨の納骨予定日が決まりましたら、埋蔵予定日の1週間前までに、墓地公園管理事務所まで、その日時をご連絡ください
  2. 焼骨をお持ちいただく前日までに、以下の書類を提出してください
    • 浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届
      様式は、下記のPDFファイルから印刷できます。管理事務所でもご用意しています
    • 浦安市墓地公園納骨堂使用許可証
    • 死体(胎)火葬許可証の原本(埋蔵または収蔵の焼骨の場合は、改葬許可証の原本)

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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