浦安市外への引っ越し(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出)
ページID K1022565 更新日 令和7年10月10日 印刷
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届け出をするお手続きです。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方も、窓口または郵送での転出の届け出が必要です。
特例転出手続きができる方
有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
またはその方と同時に同住所・同一世帯に転出する方
注記:同時に転出する世帯員のうち、1人でも有効なマインナンバーカードなどを所持している場合には、特例転出ができます
届け出期間
引っ越しをする日のおおむね14日前から前日まで
注記:すでに引っ越しが終わっていても届け出はできます。その場合、引っ越しをした日から14日以内となります
届け出方法
窓口での届け出
転出の手続きにあたっては、窓口に届け出の手続きに来る方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳(カード)をお持ちいただき、記載台に備え付けの住民異動届に記入の上、提出してください。
注記:別世帯の方が届け出をされる場合、委任状が必要となります。この場合、特例転出はできません
転出の手続きは市役所市民課のみで行っています。各駅前行政サービスセンターでは手続きを受け付けていません。
郵送での届け出
郵送での手続きは、次のリンク先をご覧ください。
注記
- 特例転出手続きご希望の場合は、本人確認書類の写しはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写しを添付してください
- 住民異動届の空いているところに「特例転出希望」とご記入ください
- 特例転出手続きの場合、返信用封筒は不要です
- 特例転出手続き後に市役所から連絡をしますので、日中連絡の取れる電話番号をご記入ください
注意事項
- 新住所地での転入の届け出は、実際に引っ越しをされた日から14日以内にしてください
- 新住所地での転入の届け出の際には、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります
- 特例転出手続きを行うと、転出証明書は発行されません。紙の転出証明書をご希望の方はお申し出ください
転出に伴う市役所内の手続き
次の項目に該当する方は、市役所内担当課での手続きが必要となります。詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
対象となる方 | 必要な手続き | 担当課 |
---|---|---|
小・中学生の子どものいる方 | 転校手続き | 学務課 |
|
転出に伴う手続き | こども課 |
国民年金に加入している方、受給されている方 |
住所変更手続きなど | 国保年金課 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方、加入中の方 |
転出に伴う手続き 注記:健康保険の資格確認書または健康保険証をお持ちください |
国保年金課 |
65歳以上の方 |
介護保険料についての説明 注記:介護保険証をお持ちください |
介護保険課 |
幼稚園・保育園に通園、入園する子どものいる方 | 退園手続き | 保育幼稚園課 |
日本国籍の方で海外転出の手続きをされる方はマイナンバーカード継続利用の手続きができます
日本国籍の方で浦安市から海外へ転出される方は、異動日の前日までマイナンバーカードの継続利用の手続きができます。
即日での手続きを希望される場合、窓口にてご案内をさせていただきます。マイナンバーカードを持参し、市民課(市役所1階)へおいでください。
注記:日曜日は継続利用の手続きはできません。異動日の前日までに市民課で手続きをお願いします
問い合わせ
市民課住民異動係
電話:047-712-6267
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。