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浦安市外への引っ越し(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出)

ページID K1022565 更新日  令和3年9月15日  印刷

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。

「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届け出をするお手続きです。

マイナンバーカード

住民基本台帳カード


マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方も、窓口または郵送での転出の届け出が必要です。

特例転出手続きができる方

有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

またはその方と同時に同住所・同一世帯に転出する方

注記:同時に転出する世帯員のうち、1人でも有効なマインナンバーカードなどを所持している場合には、特例転出ができます。

届け出期間

引っ越しをする日のおおむね14日前から前日まで

注記:すでに引っ越しが終わっていても届け出はできます。その場合、引っ越しをした日から14日以内となります。

届け出方法

窓口での届け出

転出の手続きにあたっては、届け出に窓口に手続きに来る方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳(原本)をお持ちください。

転出の手続きは市役所市民課のみで行っております。各駅前行政サービスセンターでは手続きを行っておりません。

郵送での届け出

郵送での手続きは下記をご覧ください。

注記

  • 特例転出手続きご希望の場合は、本人確認書類の写しはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写しを添付してください。
  • 住民異動届の空いているところに「特例転出希望」とご記入ください。
  • 特例転出手続きの場合、返信用封筒は不要です。
  • 特例転出手続き後に市役所から連絡をしますので、日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。

注意事項

  • 新住所地での転入の届け出は、実際に引っ越しをされた日から14日以内にしてください。
  • 新住所地での転入の届け出の際には、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。
  • 特例転出手続きを行うと、転出証明書は発行されません。紙の転出証明書をご希望の方はお申し出ください。

転出にともなう市役所内の手続きについて

下記に該当する方は、市役所内担当課での手続きが必要となります。詳細については、担当課にご確認ください。

対象となる方 必要な手続き 担当課
小・中学生の子どものいる方 転校手続き 学務課
  • 児童手当を受けている方(中学校修了まで)
  • 子ども医療費の助成を受けている方
転出に伴う手続き こども課

国民年金に加入している方、受給されている方

住所変更手続きなど 国保年金課

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方、加入中の方

転出に伴う手続き

注記:保険証をお持ちください

国保年金課
65歳以上の方

介護保険料についての説明

注記:介護保険証をお持ちください

介護保険課
幼稚園・保育園に通園、入園する子どものいる方 退園手続き 保育幼稚園課

問い合わせ

市民課住民異動係
電話:047-712-6267

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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