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法人市民税の各種様式(申告書・納付書)

ページID K1031031 更新日  令和5年2月6日  印刷

申告と納付

それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して決算日から原則として2カ月以内に申告し、その申告した税金を納めていただくことになります。(申告納付)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日から原則2カ月以内

注記:法人税において確定申告提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税においても申告提出期限が延長されます

中間申告(予定申告・仮決算による中間申告)

申告期限

事業年度開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内

修正申告

申告期限

  • 法人税にかかる修正申告を提出した場合:法人税の修正申告書を提出した日まで
  • 法人税の更正を受けた場合:法人税の更正通知書が発せられた日から1カ月以内

更正の請求(確定申告後、法人市民税が減額になる場合)

申告期限

原則5年以内

法人の設立・変更などの届出

市内に新たに法人などを設立した場合や事務所や事業所を開設した場合は、2カ月以内に法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を届出してください。また、商号変更、本店(支店)所在地変更、代表者変更、資本金額変更などの届出内容に変更が生じた場合にも、速やかに届出してください。

注記:様式内の代表者氏名欄に押印欄がありますが、代表者印の押印は不要とします

添付書類

「法人等の設立、変更、廃止等に関する申告書」に加え、以下の添付書類をご提出ください。

届出内容

添付書類

市内に法人等を設立したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款
市内に事務所等を設置したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款
市内に本店が移転したとき

登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款

本店が市外に移転したとき

登記簿謄本(履歴事項全部証明)

商号・代表者・資本金・本店住所変更

登記簿謄本(履歴事項全部証明)

事業年度の変更 変更が可決された総会・取締役会の議事録
市内の事務所等を追加・廃止したとき 特になし
解散

登記簿謄本(履歴事項全部証明)

合併解散

登記簿謄本(履歴事項全部証明)、合併契約書

清算結了 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
休業 特になし

eLTAX(エルタックス)による申告ができます

eLTAX(エルタックス:地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム)を通じて、法人市民税の電子申告が可能です。利用開始方法などについては、以下の地方税共同機構のホームページでご確認いただくか、地方税共同機構に直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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