外国税額控除

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ページID K1034286 更新日  令和3年11月26日  印刷

外国で得た所得については、当該外国と日本とで所得税が課税されます。この所得税の二重課税を調整するための控除が、外国税額控除です。

控除の方法

外国税額控除は、控除限度額の範囲内で、まず所得税額から控除します。

  • 所得税の控除限度額:国外所得総額 ÷ 所得総額 × 所得税額

所得税から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、県民税、市民税の順番で控除します。

  • 市民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 18%
  • 県民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 12%

対象となる外国所得税や申告の方法などについて、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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