寡婦控除・ひとり親控除

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ページID K1034304 更新日  令和3年11月26日  印刷

寡婦控除・ひとり親控除(令和3年度から適用)

寡婦控除

対象

合計所得金額が500万円以下の女性で、以下のいずれかに当てはまる方

  • 夫と死別している
  • 夫と離別しており、生計を一にする親族を扶養している

控除額

26万円

ひとり親控除

対象

以下のすべてに当てはまる方

  • 合計所得金額が500万円以下の納税者
  • 配偶者と離別・死別している、あるいは未婚である
  • 生計を一にする子がいる
  • 生計を一にする子は、総所得金額が48万円以下で、ほかの納税者の同一生計配偶者や扶養親族になっていない

控除額

30万円

注記:寡婦控除・ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外

配偶関係別 適用される控除の一覧

納税者本人が女性の場合

合計所得金額

500万円以下

配偶関係

死別

離別

未婚

子を扶養

ひとり親控除

子以外の親族を扶養

寡婦控除

寡婦控除

適用なし

扶養親族なし

寡婦控除

適用なし

適用なし

納税者本人が男性の場合

合計所得金額

500万円以下

配偶関係

死別

離別

未婚

子を扶養

ひとり親控除

子以外の親族を扶養

適用なし

扶養親族なし

寡婦控除・寡夫控除(令和2年度までの適用)

一般寡婦控除

対象

以下のいずれかに当てはまる納税者

  • 夫と離別・死別しており、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子または扶養親族がいる
  • 夫と死別しており、合計所得金額が500万円以下

控除額

26万円

特別寡婦控除

対象

子を扶養している、合計所得金額500万円以下の女性

控除額

30万円

寡夫控除

対象

子どもがいる、合計所得金額500万円以下の男性

控除額

26万円

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。