医療費控除

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ページID K1034307 更新日  令和5年9月29日  印刷

医療費控除には、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)があります。控除は、どちらか一方を選択して適用することになります。

明細書を作成し、確定申告書または市民税・県民税申告書と併せて、ご提出ください。

通常の医療費控除

対象

前年、ご自身または生計を一にする配偶者や親族のために、医療費を支払った方。

注記:ご自身が支払った費用が、医療費に該当するかどうか不明な場合は、国税庁ホームページでご確認ください。

控除額

総所得金額が200万円未満の方

(前年中に支払った医療費-保険金などの補てん額)-総所得金額等 × 5%

総所得金額が200万円以上の方

(前年中に支払った医療費-保険金などの補てん額)-10万円

注記:いずれも控除限度額は200万円

医療費控除の明細書について

私はどの申告が必要?

確定申告と市民税・県民税(個人住民税)申告、どちの申告をするべきか分からない場合は、下記PDFデータでご確認ください。

なお、確定申告については、市川税務署(電話:047-335-4101)へお問い合わせください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

対象

前年に、健康の維持・増進、疾病の予防のために、以下に挙げる一定の取り組みを行った人で、ご自身または生計を一にする配偶者や親族のために、特定一般用医薬品(医療用医薬品・スイッチOTC医薬品)を購入した方

一定の取り組み

  • 特定健康診査
  • 健康診査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • がん検診

控除額

(前年に支払ったスイッチOTC医薬品の総額-保険金などの補てん額)-1万2,000円

注記:控除限度額は8万8,000円

令和4年度からセルフメディケーション税制が変わります

令和4年度から実施される税制改正により、セルフメディケーション税制の適用期限が令和8年12月31日まで延長されることになりました。
また、対象となるスイッチOTC医薬品が見直され、一部変更されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。