建築物省エネ法の適合性判定
ページID K1000461 更新日 令和7年4月28日 印刷
お知らせ
「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、一部ホームページの掲載内容を見直しました。
適合性判定
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成28年11月30日には建築物省エネ法の一部の施行期日を定める政令が公布されました。令和7年4月1日に法改正され、原則すべての建築物に対して建築物エネルギー消費性能基準の適合が義務化されました。
法令に関する詳しい内容は、国土交通省のホームページをご参照ください。
申請の時期
適合性判定の申請時期は、建築確認申請と同時もしくはその前に手続きしていただくことをお勧めしています。これは、適合性判定の判定結果の通知書を建築確認申請に添付しなくては、建築確認が下りないためです。
申請の窓口
- 浦安市役所建築指導課(市役所6階)
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
市役所以外にも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受けることが可能です。
申請に必要な図書
市役所に申請する場合は、正本と副本の合計2部提出してください。また、様式は、法令で定められた様式を使用してください。国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
申請の手数料
市役所に申請する場合の手数料は、下記をご参照ください。なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請する場合は、登録機関ごとに手数料を設定していますので、各機関にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。