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浦安市宅地開発事業等に関する条例

ページID K1000625 更新日  令和5年3月27日  印刷

条例の内容

市では、これまで運用してきた「浦安市宅地開発事業に関する指導要綱」などを見直し、平成18年3月に「浦安市宅地開発事業等に関する条例」を制定、同年10月1日から施行しています。
この条例では、最低敷地面積の規定をはじめ、建築を行う前に建築計画についての届け出や手続き、周辺住民などへの計画説明、さらに整備しなければならない事項(緑地、駐車場、ごみ置き場など)について市との協議を義務づけています。
計画によって、手続きが異なりますので、建築計画や土地の分割などを計画している方はご確認ください。
また、用途変更や、都市計画法で定める「第一種特定工作物」なども対象になりますのでご注意ください。

浦安市宅地開発事業等に関する条例施行規則の一部改正について

緑化の整備基準、駐車場の整備基準の見直しおよび現在の指導内容に合わせた所要の改正を目的として浦安市宅地開発事業等に関する条例施行規則の一部を平成28年4月1日に改正しました。

詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

条例冊子

手続きなど概要抜粋

  • 別表第1適用(事前協議および近隣説明などの手続き)
  • 別表第2適用(近隣説明などの手続き)
  • 事前協議申出時必要図書チェックリスト

注記:詳しくは条例冊子8・9ページと67ページから70ページをご覧ください。

区画整理区域内においては、必要な添付図書が変わる場合があります。(76条申請書の許可証や区画確定測量図など)

様式ダウンロード

協定書作成時の標準処理期間について

宅地開発条例に基づく担当課との個別協議完了後、協議内容を都市計画課でとりまとめ、協定書を作成しています。前科分の個別協議受領後、押印いただく協定書をお渡しするまでの標準処理期間を2週間とさせていただきますので、ご了承の程お願いいたします。
なお、これは標準処理期間であり、各課との個別協議内容に疑義が生じた場合などは、担当課への確認や、再協議を求める場合があります。ご了承ください。

Q&A

「浦安市宅地開発事業等に関する条例 Q&A」のページでは、浦安市宅地開発事業等に関する条例のよくあるご質問にお答えします。

罰則などに係る場合を明確化

罰則などに係る場合を明確化するために、浦安市宅地開発事業等に関する条例を改正(平成21年9月30日公布、平成21年10月1日施行)しました。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

都市計画課開発指導係:047-712-6543(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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