建築物省エネ法の認定制度
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、2つの認定制度を設けています。
認定の種類
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)
新築、増改築、省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
建築物エネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)
既存建築物は、省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告などに認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
申請の窓口
認定の申請をする場合は、申請書正副1部ずつ計2部および適合証などの添付書類を、直接、建築指導課(市役所6階)へ提出してください。
- 認定の種類に応じて以下のいずれか
- 性能向上計画認定申請書(法第34条)
- 性能向上計画変更認定申請書(法第36条)
- 基準適合認定申請書(法第41条)
- 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)
任意様式 - 適合証(認定申請に先立って登録住宅性能評価機関等に技術的審査を依頼し、適合証を取得している場合)
注記:原本は正本に添付してください
なお、適合証は認定申請の種類に応じて以下の書類に代えることが可能です。- 性能向上計画認定(法第34条)
- 設計住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級5および一次エネルギー消費量等級6を取得している場合に限る)
- 基準適合認定(法第41条)
- 性能向上計画認定通知書の写しおよび建築基準法の検査済証の写し
- 低炭素建築物認定通知書の写しおよび建築基準法の検査済証の写し
- 建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写しおよび建築基準法の検査済証の写し
- 建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級等級4および一次エネルギー消費量等級4または5を取得しているものに限る。ただし、法の施行の際現に存する住宅にあっては、一次エネルギー消費量等級3、4または5を取得しているものに限る)
- 性能向上計画認定(法第34条)
- 建築物省エネ法施行規則に記載されている各種図書
- 設計内容説明書
- 付近見取り図
- 配置図
- 仕様書(仕上表)
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 用途別床面積表
- 立面図
- 断面図(矩計図)
- 各部詳細図
- 各種計算書
- 計算書の根拠となる図面など(各設備の各階平面図、系統図、機器表など)
申請の手数料
認定申請手数料は、次の添付ファイル「建築物省エネ法認定申請手数料一覧表」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。