住民票などに旧氏(旧姓)が記載できます
ページID K1027581 更新日 令和8年3月16日 印刷
本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができます。
注記:旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。ただし、記載されている旧氏(旧姓)と変更した氏が同じになったとき旧氏(旧姓)を削除します
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます
- 必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます
注記:旧氏(旧姓)の申し出後の旧氏(旧姓)の表記される証明書については、旧氏(旧姓)は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏(旧姓)または現在の氏のみを表示することはできません。旧氏(旧姓)を併記するときは現在の氏と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます
旧氏(旧姓)を併記する手続きに必要なもの
- 有効期限内の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)1点、
または顔写真の無い本人確認書類(健康保険資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)2点以上 - マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
受付窓口
市民課(市役所1階)3番窓口
月曜日から金曜日・日曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
市民課住民異動係 電話:047-712-6267
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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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