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保育士養成修学資金貸し付け よくある質問

ページID K1042461 更新日  令和6年5月8日  印刷

質問途中で休職した場合はどうなりますか

回答

産前・産後休暇、育児休暇の場合は勤務を継続しているものとして免除期間に算定されます。

その他の事由による休職の場合は保育士としての勤務がありませんので、退職した場合と同様の扱いになります。ただし、病気など、やむを得ない事由がある場合、返済を免除、または猶予する場合がありますのでご相談ください。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
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