手当・助成 よくある質問

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ページID K1004279 更新日  平成21年9月30日  印刷

質問障がい者のためのはり、きゅうなどの補助を受けることができますか

回答

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、または医療機関で精神障がいが認められた18歳以上65歳未満の方が、はり、きゅう、マッサージなどを受ける場合、施術1回につき1000円を助成する利用券を交付しています。なお、65歳以上の方については、以下のリンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。