はり・きゅう・マッサージなどの費用の助成(障がい者)
対象
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 医療機関で精神障がいが認められた18歳以上の方
内容
- はり、きゅう、マッサージ等の施設を利用する方に利用券を発行し、施術に要した費用の一部を助成します。
(保険診療外の施術が対象となります) - 障がい福祉課にて利用券を交付します。
注記:65歳以上の方で高齢者福祉課(市役所3階)で交付対象の方につきましても、障がい者手帳などを所持の方は障がい福祉課(市役所3階)が申請窓口となります。 - 利用できる施設一覧は、利用券交付時にお渡ししています。
助成金額
施術1回につき1,000円(申請月から月2枚の割り合いで交付、4月1日から翌年3月31日で年間24枚を限度)
申請書類
浦安市はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書(下のリンク先からダウンロード)
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。