意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
聴覚障がい者などが、社会生活をするうえで、意思の疎通が困難な場合、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
手話通訳者の派遣
対象
- 手話のできる聴覚、音声、言語機能障がい者で身体障害者手帳をお持ちの方
要約筆記者の派遣
対象
- 手話のできない聴覚、音声、言語機能障がい者で身体障害者手帳をお持ちの方
耳の不自由な方が、社会生活をするうえで意思の疎通が困難な場合、そのコミュニケーションをサポートするため、要約筆記者を派遣します。
要約筆記
手話によるコミュニケーションが困難な聴覚障がい者に対し、オーバーヘッドプロジェクターやノートテイクなどを使って、話し言葉を文字で伝える通訳のことです。
申請書類
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
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