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課税に関すること よくある質問

ページID K1003955 更新日  令和3年11月26日  印刷

質問夫が今年亡くなりました。住民税はどうなりますか

回答

住民税はその年の1月1日を基準として課税します。

したがって、1月2日以降に亡くなられた場合は、その年の納税義務が発生します。
亡くなった方の納税義務は、相続人が継承します。

相続人のうち代表者おひとりに納税通知書をお送りしますので、「相続人代表指定届」を市役所へご提出ください。

ただし、相続の権利を放棄した場合は納税義務が発生しません。この場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとっていただき、「相続放棄申述受理書」の写しを市役所へ提出してください。

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市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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