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納税通知書・納期に関すること よくある質問

ページID K1003960 更新日  令和3年11月25日  印刷

質問給与から天引きされているのに、自宅にも納税通知書が届きました。これは支払う必要がありますか。

回答

不動産所得や事業所得など、給与以外の所得も住民税の課税対象です。

例えば、給与に加えて不動産の所得があり、確定申告した場合、給与所得にかかる住民税については会社からの給与天引き(特別徴収)、不動産所得にかかる住民税については、ご自身で納めていただく(普通徴収)ことになります。

なお、確定申告を提出する場合、申告書2表の「住民税に関する事項」欄で、給与所得以外の所得についての徴収方法を、特別徴収または普通徴収のどちらか選択することができます。

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電話:047-712-6212
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