国民健康保険被保険者証などの更新
ページID K1032565 更新日 令和7年6月27日 印刷
国民健康保険被保険者証の更新(お手元に届くものがこれまでと変更になります)
健康保険証がマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)に移行したため、令和6年12月2日以降は現行の保険証の新規発行(再発行を含む)が終了となりました。
そのため、国民健康保険に加入中の方は保険証の一斉更新に伴い、お手元に届く郵送物の種類と郵送方法が以下のとおりとなります。
- マイナ保険証の登録済みの方:資格情報のお知らせ(普通郵便)
- マイナンバーカードをお持ちでない方またはマイナ保険証の登録をしていない方:資格確認書(簡易書留)
資格情報のお知らせまたは資格確認書は、7月31日(木曜日)までに世帯主宛てに郵送しますので、記載内容をご確認ください。
同じ世帯内の国民健康保険加入中の方で、マイナ保険証の登録済みの方と登録をしていない方がいる場合は、郵送方法が異なるため別々に届きます。ご注意ください。
8月になっても資格情報のお知らせまたは資格確認書が届かない場合はお問い合わせください。
限度額適用認定証の更新
医療機関に提示することで、医療費の支払い額が自己負担限度額までとなる、限度額適用認定証の有効期間は7月31日(木曜日)までです。
限度額適用認定証の更新が必要な方
- 70歳未満でマイナ保険証の利用登録をしていない方
- 70歳から75歳未満で所得区分が「低所得者Ⅰ、Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ」のうちマイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録をしているが、非課税世帯のうち所得区分が70歳未満の方は「オ」、70歳から75歳未満の方は「低所得者Ⅱ」で、過去12カ月の間に90日以上の入院があった方
該当する方は新たに申請が必要となります。新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書が届きましたら、国保年金課(市役所2階)へおいでください。
注記:保険税を滞納していると、交付されない場合があります
限度額適用認定証の更新が必要でない方
- 70歳未満でマイナ保険証の利用登録済みの方
- 70歳から75歳未満でマイナ保険証の利用登録済みの方
- 70歳から75歳未満で所得区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」の方
所得区分については、次のリンク先をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。