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令和6年4月以降の介護報酬にかかる地域区分について

ページID K1042296 更新日  令和6年4月16日  印刷

「地域区分」とは、地域ごとの人件費の差を反映するために設定される、介護報酬単価に用いる上乗せ割合(1級地から7級地、その他の計8種)の区分です。

浦安市の地域区分は「4級地」とされていましたが、令和6年4月1日の国の省令改正に伴い、地域区分が「4級地」から「3級地」に変更になりました。
下記「参考 地域区分の変更に伴う割合の変更について(介護予防サービスおよび一部の総合事業を含む)」のとおり、介護サービスの利用料に変更が生じていますので、詳しくは担当ケアマネジャー、または利用している介護サービス事業所にお問い合わせください。

参考 地域区分の変更に伴う割合の変更について(介護予防サービスおよび一部の総合事業を含む)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

令和6年3月31日まで

4級地:10.84円

令和6年4月1日から

3級地:11.05円

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護

令和6年3月31日まで

4級地:10.66円

令和6年4月1日から

3級地:10.83円

通所介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護

令和6年3月31日まで

4級地:10.54円

令和6年4月1日から

3級地:10.68円

問い合わせ

介護保険課給付・指導係
047-712-6406(直通)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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