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介護保険における居宅介護(予防)住宅改修費の支給について

ページID K1032716 更新日  令和5年11月13日  印刷

制度の概要

より安全な生活を送れるよう、生活環境を整えるための住宅改修工事をする場合、介護保険支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。

対象者

要支援、要介護認定を受けている方

支給限度額

20万円

注記:介護保険の対象工事費の上限です。支給限度額内であれば分けての利用もできます

自己負担額

介護保険の自己負担割合(1割から3割)に応じます。

注記:領収書の日付時点での自己負担割合が適用されます

注意事項

  • 日常生活を助けるために、住民票上の実際に生活している住宅を改修する工事が対象です。住民票上の住宅と実際に生活している住宅が異なる場合、工事内容に関わらず対象外です
  • 新築工事、増改築、通路の新設工事は、対象外です
  • 医療機関や介護施設に入院(入所)中の被保険者、または一時帰宅(外泊)のために行う改修工事、一時的に身を寄せている親族宅などの改修工事は対象外です
  • 改修予定箇所が、日常動線以外の場所の場合、原則対象外です

支給限度額のリセット

以下の場合、既に支給を受けていても支給限度額が20万円にリセットされます。

  • 転居した場合
  • 要介護状態が著しく重くなった場合(適用は一度のみ。初めて実施した住宅改修の着工日時点の要介護度を基準とします)

対象となる工事

手すりの取り付け

 転倒予防、移動・移乗動作補助のために適切な(位置、形状)手すりを設置する工事。

  • 住宅に固定したものが対象です
  • 家具への取り付け、着脱式のものは対象外です
  • 福祉用具貸与(工事を伴わないもの)や特定福祉用具の(浴槽用)手すりなど、固定していないものは対象外です

段差の解消

段差または傾斜を解消するための工事。

例:敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事など

注意事項

  • 福祉用具貸与(工事を伴わないスロープ)や特定福祉用具(浴室内すのこ)を置くことによる段差の解消は対象外です
  • 昇降機・リフト・段差解消機など、動力による段差解消機器の設置は対象外です
  • 浴槽が深く入浴が困難なため、浅い浴槽へ変更する場合、浴槽の交換費用は対象となりますが、それに伴う給湯器の交換費用は対象外です

滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

転倒予防、移動・移乗動作補助のための床材変更工事。

例:居室の畳敷きから板製床材・ビニール系床材への変更工事、浴室の滑りにくい床材への変更工事、通路面の滑りにくい舗装材への変更工事など

引き戸などへの扉の取り替え

例:開き戸から引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどへの取り替え工事(自動ドアの場合動力部分は除く)、扉の撤去工事、ドアノブの変更工事、扉の開閉向きの変更工事など

洋式便器などへの便器の取り替え

例:和式便器から洋式便器への取替工事、既存便器の向き・位置変更工事

注意事項

  • 水洗化に係る部分は対象外です
  • 洋式便器から洋式便器への取り替え工事は、身体状況の変化により洋式便器の高さが合わず使用困難となった場合、特定福祉用具(補高便座)での対応が困難な場合などを除き、原則対象外です。また、対象となった場合であっても、暖房便座、洗浄機能などの付加機能部分については、対象外です
  • 福祉用具購入費の腰掛便座の設置は対象外です

その他

上記の住宅改修に付帯して必要となる改修

住宅改修費の支給方法

償還払い

居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用を工事施工事業者へいったん、全額支払います。

工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。

注記:工事施工事業者の指定はありません

受領委任払い

居宅要介護・要支援被保険者は、改修費用の自己負担額分のみを工事施工事業者へ支払います。

工事の完了報告後、介護保険の対象となる工事については、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日工事施工業者へ支給されます。

注記:工事前申請をする際に、住宅改修費受領委任状を併せて提出ください

注記:事業者登録を受けた工事施工事業者から、住宅改修を受けた場合にのみ利用できるものとなります

申請方法

提出方法・提出先

直接、または郵送で、〒279-8501浦安市役所介護保険課(市役所3階)へ

(1)工事前申請(工事施工前に必要)

下記より、住宅改修費支給申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

必要書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 承諾書
    注記:利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です
  • 工事見積書
  • 工事図面(平面図)
  • 工事写真(完了前)
  • 理由書
    注記:作成者はケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の方などに限られます
  • 資格証明
    注記:ケアマネジャー以外が理由書を作成した場合に必要です
  • 住宅改修費受領委任状
    注記:受領委任払いによる支給を希望する場合に必要です
  • 介護保険住宅改修における同意書
    注記:現在、支給対象者ではない方が、事前申請をする場合、必要です

注記:必ず施工を行う前に申請し、介護保険課からの確認を受けてから施工してください。確認を受けずに施工した場合、後日申請書の提出があったとしても、改修費の支給は行いません

要相談案件

下記の場合は、必ず介護保険課までご相談ください。

  • 将来的に支給対象者となる見込みがある方が、工事前申請をする場合
    • 要介護認定申請中(区分変更申請含む)で認定結果待ちの方
    • 入院(入所)中ではあるが、退院(退所)し自宅へ戻ることが決まっており、それまでに住宅改修を完了する必要がある方
    • 浦安市内から同市内への転居を予定しており、それまでに住宅改修を完了する必要がある方

    注記:認定結果が「非該当」(自立)となった場合、退院できなかった場合、転居しなかった場合、工事内容に関わらず対象外(全額実費負担)となります

    注記:対象外となる可能性があることを同意の上、介護保険住宅改修における同意書を添付してください

    注記:居住の有無を確認するため、市で調査を行う場合があります

  • 工事前申請後に工事内容( 改修箇所・改修種類の変更など)・工事金額が変更となる場合

    注記:必ず工事完了報告前にご相談ください

    注記:工事内容( 改修箇所・改修種類の変更など)・工事金額の変更が、工事完了報告時に初めて判明した場合、工事前申請時に審査した内容のみが支給対象となりますので、変更分については、すべて支給対象外となります

(2)介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ

工事前申請の内容について、介護保険課で審査したあと、住宅改修費の支給対象範囲の見込みについて、当該被保険者に通知します。

当該被保険者が、この通知を受領、住宅改修費の支給対象範囲を確認した後、工事施行事業者は施工を開始してください。

注記:この通知は、住宅改修費について支給を決定する通知ではありません

(3)工事完了報告(工事施工後に必要)

下記添付ファイルから、完了届をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

工事完了報告の審査後、申請書記載の口座に負担割合に応じた住宅改修費を支給します。

必要書類

  • 住宅改修工事完了届
  • 委任状
    注記:利用者と口座名義人が異なる場合に必要です
  • 申立書
    注記:利用者が亡くなられた場合に必要です
  • 領収書
  • 請求内訳書
    注記:見積金額と領収金額が異なる場合に必要です
  • 工事写真(工事後)

注意事項

  • 住宅改修に係る費用の支給は、要介護認定で、要支援1・2、要介護1から5を認定された方が対象です。支給を受けたい場合には、事前に介護認定の申請を行い、認定の審査を受けてください
  • 申請時に申請書の内容について市から質問をする場合がありますが、その場でお答えいただけず、審査に時間を要するケースが増えています。そのため、申請内容をよく理解している方が窓口に来ていただきますよう、ご協力をお願いします

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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