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特定福祉用具の貸与・購入(介護予防含む)(要申請)

ページID K1032715 更新日  令和6年4月4日  印刷

制度の概要

介護が必要な方々の生活環境を支えるため、要介護度に応じて、福祉用具または特定福祉用具の貸与・購入が行える介護サービスです。

貸与、購入によって条件や対象品目が異なりますのでご注意ください。

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

次の13種類が貸し出しの対象となります。

原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、1から4のみ利用できます。13は、要介護4・5の方のみ利用できます。

  1. 手すり(工事を伴わないもの)
  2. スロープ(工事を伴わないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  11. 認知症老人はいかい感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いすなどを含む)
  13. 自動排せつ処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかる費用の1割から3割の自己負担があります。

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

購入費支給の対象は、次の9種類です。貸与と異なり、介護認定での購入制限はありませんが、購入にあたっては、福祉用具専門相談員の理由が必要です。

  • 腰掛け便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 自動排せつ処理装置の交換部品
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排せつ予測支援機器
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。)

注記:スロープ、歩行器、歩行補助つえは、令和6年4月1日から対象となります

年間(4月から翌年3月)10万円を上限に、自己負担(1割から3割)を除いた額が後日支給されます。

福祉用具購入費の支給方法

償還払い

居宅要介護・要支援被保険者は、購入費用を販売事業者へいったん、全額支払います。

当該被保険者からの申請後、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた購入費用の一部が、支給されます。

注記:指定特定福祉用具販売事業所であれば、販売事業者の指定はありません

受領委任払い

居宅要介護・要支援被保険者は、購入費用の自己負担額分のみを販売事業者へ支払います。

当該被保険者からの申請後、浦安市から支給限度額内において、自己負担額を除いた購入費用の一部が、後日販売事業者へ支給されます。

注記:支給申請をする際に、福祉用具購入費受領委任状を併せて提出してください

注記:事業者登録を受けた販売事業者から、特定福祉用具を購入した場合にのみ利用できるものとなります

申請方法

提出方法・提出先

直接、または郵送で、〒279-8501浦安市役所介護保険課(市役所3階)へ

支給申請

下記より、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

支給申請内容の審査後、申請書記載の口座に負担割合に応じた福祉用具購入費を支給します。

必要書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 委任状
    注記:利用者と口座名義人が異なる場合に必要です
  • 申立書
    注記:利用者が亡くなられた場合に必要です
  • 領収書
  • カタログ
  • 医学的な所見がわかる書類
    注記:排せつ予測支援機器を購入した場合に必要です
  • 福祉用具購入費受領委任状書類
    注記:受領委任払いによる支給を希望する場合に必要です

注意事項

  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象にはなりませんのでご注意ください
  • 特別の事情を除き、同じ年に同じ物を購入した場合、購入費の支給はしませんのでご注意ください

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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