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令和5年度分介護保険負担割合証について

ページID K1036958 更新日  令和5年11月13日  印刷

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証
介護保険負担割合証のイメージ画像

「介護保険負担割合証」は、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が記載された証明書です。

介護保険サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」をケアマネジャー、サービス事業所または入所中の施設にご提示ください。

要介護・要支援認定者、総合事業対象者の方に「介護保険負担割合証」をお送りしています。

介護保険負担割合証の交付時期

負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年7月以降に交付されます。

令和5年度分の介護保険負担割合証は、令和5年7月7日に発送しました。

介護保険負担割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。

令和5年度「介護保険負担割合証」の適用期間

令和5年度8月1日から令和6年7月31日まで

年度途中における自己負担割合の変更時期

自己負担割合は、原則、期間内の変更はありませんが、次の場合に変更となる可能性があります。

自己負担割合が変更となった場合には、浦安市より新しい負担割合証が送られます。

  • 適用期間内に前年の所得更正をした場合
    直近の8月にまでさかのぼって変更となります。
  • 同一世帯の65歳以上の方が転出入・死亡した場合
    当該月の翌月初日(当該月が月初日の場合はその月)から変更となります。
  • 介護認定をお持ちの方が65歳になった場合
    64歳までは全員1割負担です。65歳に到達し自己負担割合が2割または3割になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。

注記:以上に該当する方の自己負担割合が、必ずしも変更となるものではありません

自己負担割合の判定基準

判定基準

3割負担

以下の要件をすべて満たす方。

  • 65歳以上で市民税を課税されている
  • 本人の前年の合計所得金額が220万円以上である
  • 年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯の場合は340万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合は463万円以上である

2割負担

以下の要件をすべて満たす方。

  • 65歳以上で市民税を課税されている
  • 本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満である
  • 年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯の場合は280万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合は346万円以上である

1割負担

以下のいずれかの要件を満たす方。

  • 本人の前年の合計所得金額が160万円未満である
  • 年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯の場合は280万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合は346万円未満である

注記:下記の方は所得金額に関わらず1割負担となります

  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
  • 市民税非課税の方
  • 生活保護受給者

注記:税制が改正され、給与所得控除および公的年金などの控除がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。しかし、介護保険制度においては、前年の合計所得金額に給与所得や公的年金などに係る所得が含まれている場合、合計所得金額から10万円を控除して得た額を所得の指標として用いますので、税制の改正による不利益は生じないものとなります

用語の説明

合計所得金額

収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

年金収入

公的年金控除を差し引く前の支給額です。これには、障がい年金や遺族年金などの非課税年金は含まれません。

その他の合計所得金額

合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

判定基準額の確認方法

納税通知書

納税通知書

確定申告書

確定申告

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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