おむつに係る費用の医療費控除
ページID K1047407 更新日 令和8年1月5日 印刷
傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、医師による治療を受けている方のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」または、要介護認定にかかる主治医意見書を基に要件に該当する方に介護保険課で発行した「おむつに係る医療費控除確認書」で医療費控除の申請を行うことができます。
介護認定を受けている方
対象
令和6年以降の年分のおむつ代を申請する方
次の要件すべてに該当する方が対象です。
- 介護保険の要介護認定を受けている方
- 認定期間が6か月以上ある方(連続する認定期間の合算を含む)
- 介護認定を受けた際の主治医意見書の記載が次のいずれかに該当する方
- 日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当
- 尿失禁の発生の欄に尿失禁の発生可能性にチェックがある、または、尿カテーテル使用の記載がある
令和5年以前の年分のおむつ代を申請する方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
医師が発行する「おむつ使用証明書」
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
次の要件すべてに該当する方が対象です。
- 介護保険の要介護認定を受けている方
- 介護認定を受けた際の主治医意見書の記載が次のいずれかに該当する方
- 日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当
- 尿失禁の発生の欄に尿失禁の発生可能性にチェックの記載がある
手続き方法
申請には、ご本人、申請者の本人確認書類の提示が必要となります。
- マイナンバーカード、運転免許証、国家資格証
- 資格確認書(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証など)
(顔写真がないものは2つ必要です)
注記:「おむつに係る医療費控除確認書」の発行まで1週間ほどかかります
介護認定を受けていない方
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。医療機関(主治医)に「おむつ使用証明書」(添付ファイルをダウンロード)の記入を依頼し、確定申告時に明細書と一緒に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。