浦安市訪問介護等事業所事務職員雇用費補助金

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ページID K1048138 更新日  令和8年5月1日  印刷

市内において訪問介護などの介護サービスを提供する事業所の人材確保および定着のため、市内介護サービス事業所に勤務する事務職員の雇用に要した経費(人件費)について、雇用している事業者に対し、その一部を補助します。

事業概要

市内において事務職員が勤務する訪問介護などの介護サービス事業所(下記の「補助対象事業所」参照)を運営する事業者にあって、以下の条件を満たした場合に、市から事業者に対し補助金を交付します。

補助条件

  • 事務職員は補助対象事業者に直接雇用されていること
  • 事務職員は補助対象事業所に勤務していること
  • 補助対象事業所の事務職員として専ら従事する者であること。
    ただし、補助対象事業者が運営する他の補助対象事業所の事務職員または補助対象事業者の役員を兼務する場合はこの限りではない
  • 事務職員は雇用の日から起算して1年以上勤務する見込みがあること
  • 事務職員の雇用に係る経費について他の公的制度による助成その他これに類するものの交付を受けていないこと

補助対象事業所

次のサービスを提供する浦安市内の事業所です。

  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 居宅介護支援

注記:介護保険法第71条第1項本文の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた事業所でないこと

補助対象経費・補助金額

事業者が事務職員(1事業所当たり1人)の雇用に要した経費(人件費)について2,300,000円を限度とし、その半額を補助します。(ただし、千円未満は切り捨て)

補助金交付までの流れ

1.申請

補助条件を満たした場合において、市に次の書類を提出してください。

  1. 浦安市訪問介護等事業所事務職員雇用費補助金交付申請書(別記第1号様式)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 所要額内訳書
  5. 事務職員の雇用を証する書類の写し
  6. 勤務形態一覧表

注記:1から4は、添付の様式を使用してください

注記:所要額内訳書・収支予算書・事業計画書のExcelファイルを使用する場合は、シートが複数に分かれているので、必要事項を各シートの黄色セルに入力してください。入力いただいた内容は、ほかのシートや合計欄に自動反映されます

申請期間

別途定める申請期間内に申請してください。申請期間は、決まりしだい市公式ホームページでお知らせします

申請期間後に新たに補助条件を満たした場合(新たに事務職員を雇用した場合など)は、雇用した日の属する月の翌月末までに申請してください。

2.交付決定

市において、申請内容を審査したうえで、市から事業者に対し、交付決定通知書を送付します。

3.実績報告

補助金に係る実績について、市に次の書類を提出してください。

  1. 浦安市訪問介護等事業所事務職員雇用費補助金実績報告書(別記第3号様式)
  2. 事業報告書
  3. 収支決算書
  4. 所要額精算書
  5. 勤務形態一覧表
  6. 雇用した事務職員の給与明細書または賃金台帳の写し

注記:1から4は、添付の様式を使用してください

注記:所要額精算書・収支決算書・事業報告書のExcelファイルを使用する場合は、シートが複数に分かれているので、必要事項を各シートのオレンジ色セルに入力してください。入力いただいた内容は、ほかのシートや合計欄に自動反映されます

報告時期

事務職員を雇用していた年度の3月31日までに報告(提出)してください。

ただし、年度途中に補助対象となる経費が限度額である2,300,000円に達した場合は、その月の翌月以降において、速やかに報告(提出)してください。

4.補助金額確定

市から事業者に対し、補助金額確定通知書を送付します。

5.請求

市から補助金額確定通知書を受け取ったら、添付の様式により市に請求書を提出してください。

市から請求書に記載の口座に交付決定された補助金額を振り込みます。

提出方法

申請、実績報告、請求の各段階における必要書類の提出は、できる限りEメールでお願いします

Eメールでの提出が難しい場合は、直接または郵送でお願いします。

Eメールで提出する場合

送付先:kaigohoken@city.urayasu.lg.jp

注記:件名を「浦安市訪問介護等事業所事務職員雇用費補助金」としてください

注記:添付ファイルの容量が5,000キロバイトを超える場合は、事前に電話でご相談ください

直接または郵送で提出する場合

提出先:〒279-8501 浦安市役所 介護保険課 給付・指導係

Q&A

補助金交付の詳細については必ず要綱をご確認いただき、本Q&Aについては参考にご覧ください。

事務職員の勤務場所の条件はありますか。

浦安市に所在のある補助対象事業所(訪問介護、訪問看護、居宅介護支援のサービスを提供する事業所。ただし、介護保険法第71条第1項本文の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた事業所でないこと。)に勤務している必要があります。

事務職員を新たに雇用する予定ですが、雇用の条件はありますか。

補助対象事業者が直接雇用し、雇用の日から起算して1年以上補助対象事業所に勤務させる見込みがある必要があります。

事務職員を兼務している場合、補助対象となりますか。

兼務している業務が「すべて」補助対象の範囲内であれば対象となりますが、「いずれかひとつでも」補助対象外の業務が含まれている場合は対象外となります。

具体例1

社会福祉法人アが、訪問介護と居宅介護支援を浦安市内でサービス提供し、事務職員がこの2事業所の事務職を兼務した場合(月の所定労働時間について、訪問介護が30時間、居宅介護支援が40時間)。

事務職員が2事業所を兼務しているイラスト

訪問介護、居宅介護支援、いずれも補助対象のため、対象となります。

申請は、いずれか1事業所として行いますが、2事業所分(合計70時間分)を補助対象経費とすることができます。申請書類に兼務の状況を記載してください。

具体例2

社会福祉法人イが、訪問介護を浦安市と●●市でサービス提供し、事務職員がこの2事業所の事務職を兼務した場合。

事務職員が浦安市の事業所と市外の事業所の事務を兼務しているイラスト

対象外の事業所(市外の事業所)が含まれるため、対象となりません。

具体例3

同一事業所内で、事務職員と介護職などのほかの職種を兼務している場合。

事務職と介護職を兼務しているイラスト

対象外の職種(事務職以外)が含まれるため、対象となりません。

ただし、役員との兼務は対象となります。その場合、補助対象経費は事務職員の人件費のみであるため、事務職員と役員の経費を明確に分けたことを示した任意の資料を用意し、申請書と実績報告書の補助資料として提出する必要があります。

事務職員が補助対象外に当たる職との兼務を月の途中に開始した場合は、補助対象となりますか。

兼務を開始した月の前月までが補助対象です。

例:11月20日から介護職と兼務を開始した場合、10月までが補助対象

事務職員が補助対象外に当たる職との兼務を月の途中に終了した場合は、補助対象となりますか。

兼務を終了した月の翌月からが補助対象です。

例:11月20日に介護職との兼務を終了した場合、12月からが補助対象

補助対象経費に当たる人件費とは具体的にどのような経費ですか。

事務職員へ実際に支給する額(給料、報酬、賃金、賞与、手当を含む。社会保険料の雇用主負担分。)。ただし、所定労働時間を超える労働に対する賃金や手当など(残業代など)は除く。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。