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後期高齢者医療保険料の納付方法

ページID K1014662 更新日  令和5年1月5日  印刷

特別徴収

後期高齢者医療保険料は、原則として年6回支給される年金から天引きされます(特別徴収)。介護保険料と合わせて保険料が天引きされますが、以下の「普通徴収になる方」に該当する方は後期高齢者医療保険料の天引きができませんのでご注意ください。

納付時期:4月・6月・8月・10月・12月・2月

注記:4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は、基本的にその前の2月の天引き額と同額になります(仮徴収)。10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料額は、前年の所得により決定された年間保険料額から、すでに天引きされた4月、6月、8月の保険料額の合計を差し引いた残りの額となります

普通徴収

特別徴収とならない方は、保険料を納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。また、普通徴収の保険料について、スマートフォン決済アプリを利用した納付をご利用いただけます。

保険料の納め忘れにご注意ください。

納付時期:7月から翌年2月までの年8回

注記:各月の月末(12月を除く)が納付期限です。ただし、月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になります

普通徴収になる方

  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料の徴収対象となっている年金(多くの方は老齢基礎年金)の受給額の2分の1を超える方
  • 浦安市の介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 介護保険料の徴収対象となっている年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入された方および他の市区町村から転入された方(年金天引きの準備が整うまでの間のみ)
  • 年金担保貸付金を返済中、または新たに貸し付けを受けた方

注記:年度途中に納付方法が変更になる場合があります

スマートフォン決済アプリを利用した納付

納付書のバーコードをスマートフォン決済アプリを利用して読み取ることにより、24時間いつでも保険料を納付することができます。

非対面式のキャッシュレス納付方法として、ぜひご利用ください。

決済可能アプリ一覧

  • PayPay
  • LINEPAy
  • d払い
  • J-Coin Pay
  • au PAY

スマートフォン決済アプリを利用した納付の上限額は30万円です。また、スマートフォン決済アプリを利用して納付した場合、領収書は発行されません。

各スマートフォン決済アプリの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

スマートフォン決済アプリを利用した納付方法

  1. 納付に使用するアプリを起動します
  2. 納付書に記載のバーコードをスキャンして支払います(事前にチャージされている電子マネーでの納付となります)
  3. 納付が完了となります

注記:スマートフォン決済アプリの種類により、操作方法が異なります。詳しくは、各スマートフォン決済アプリのウェブサイトをご覧ください

スマートフォン決済をご利用の際の注意事項

  • 一度支払手続きを完了すると、取り消しができません
  • 領収書が発行されません。また、国保年金課にて納付確認ができるまで数日を要します。納付後すぐに納付証明書が必要な方は、スマートフォン決済アプリによる納付ではなく金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で現金で納付のうえ、領収印が押印された領収証書をお持ちください
  • スマートフォン決済アプリで決済後、領収印のない納付書がお手元に残るため、二重納付にはご注意ください
  • バーコード利用期限が過ぎた納付書は利用できないため、国保年金課までご連絡いただき再交付をご依頼ください

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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