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後期高齢者医療保険料を年金から天引きされたくないとき

ページID K1001179 更新日  平成28年8月1日  印刷

手続きの方法

  • 国保年金課に「変更申出書」を提出 (用紙は国保年金課に用意してあります)
  • 金融機関へ「口座振替依頼書」を提出(用紙は市内金融機関窓口に備えつけてあります)

手続きをしてから、2カ月から3カ月後の年金天引きの保険料から変更になります。口座振替での支払いに変更した場合は、7月から翌年2月までの年8回で保険料を納めることになります(口座振替の手続きの時期により、納める回数は変わります)。
注記:口座振替に変更後、残高不足などで保険料の納付をいただけない状態が続いた場合には、年金天引きに戻させていただく場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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