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所得の少ない方に対する後期高齢者医療保険料の軽減措置

ページID K1001180 更新日  令和5年5月30日  印刷

均等割額の軽減

次に該当する世帯の被保険者は、下記の割合で保険料額を減額します。

軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計) 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 7割軽減 年額13,020円
43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 5割軽減 年額21,700円
43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 2割軽減 年額34,720円

注記1:その年の1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します

注記2:世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
  • 前年の12月31日時点で65歳以上で、公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える方
  • 前年の12月31日時点で65歳未満で、公的年金収入が60万円を超える方

会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

会社の健康保険や共済組合など被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかった方は、保険料の均等割額が5割軽減(平成31年度以降、制度加入後24カ月に到達する月分まで5割軽減)され、所得割額はかかりません。

対象となる方

後期高齢者医療加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であった方

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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