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精神障害者保健福祉手帳

ページID K1001220 更新日  令和4年12月21日  印刷

病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合、年齢などにかかわらず、一定の精神障がいを有する方を対象に、本人からの申請により精神障害者保健福祉手帳を交付します。

対象

  • 対象となる方は精神障がいのために長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方となります
  • 統合失調症・気分(感情)障がい・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障がい(高次脳機能障がいを含む)・発達障がい、その他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障がい者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります
  • 障がいの等級は1級、2級および3級の3等級で、県の審査を経て決定されます

障がい程度の基準表

障害等級 基準
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活の著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請方法

申請から交付まで

  • 浦安市に住民登録されている方の申請窓口は、障がい福祉課(市役所3階)です
  • 手帳の交付には千葉県の審査があるため、申請より約2カ月前後かかります。県による審査の状況によっては、さらにお時間をいただくこともあります
  • 交付の決定については、千葉県から、直接申請者宛てに通知が届きます
  • 交付の開始日は通知に記載されていますので、その日以降に障がい福祉課においでください。福祉サービスのご案内を含めた説明を窓口で行います
  • 新規に手帳をお申し込みの方は、福祉サービスの種類によって、申請書に助成金の振込先をご記入いただく場合がありますので、必要に応じて口座情報(金融機関名称、口座人名義、口座番号)をご準備ください

手帳の有効期限や更新手続き期間について

  • 手帳の有効期限は2年です
  • 2年ごとに更新の手続きが必要です
  • 有効期限の3カ月前から手続ができます
    例:令和3年12月31日が有効期限の方は、令和3年10月1日から更新手続きが可能です
  • 浦安市から更新のご案内はありませんのでご注意ください

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月1日より、精神障害者保健福祉手帳の申請・届け出において、手帳申請者ご本人の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。

本人申請の場合

  • 手帳申請者本人の「個人番号カード」や「通知カード」(掲示、写しの提示可)

代理人申請の場合

  • 手帳申請者本人の「個人番号カード」や「通知カード」(掲示、写しの提示可)
  • 代理人の身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど、提示)

ご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

新規申請・更新申請・障がい程度変更申請のとき

  • 障害者手帳交付申請書
  • 次のいずれかの書類
    • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の様式のもので、初診日から6カ月以上経過した時点のもの)医師の診断書記入年月日から3カ月間有効で期限切れは受け付け不可
    • 精神障がいによる障害年金を受けている人は、次のいずれかの書類
      • 障害年金証書、もしくは、障害者特別給付金受給資格者証
      • 直近の年金支払(振込)通知書
      • 照会についての同意書
  • 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル。顔写真は、一年以内に撮影したもので、原則としてスナップ写真は使用できません)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(代理人申請の場合は代理人分も必要)

注記:申請書類・診断書は障がい福祉課でお渡しします。また、郵送も承っております。郵送申請ご希望の場合は、障がい福祉課までご連絡ください
注記:診断書は下記リンク先からダウンロードもできます。なお、ご利用にあたりましては、千葉県提出用、市町村提出用、医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。コピーして使われる際には、それぞれ医師氏名自署または記名押印していただくよう、お願いいたします

住所や氏名が変更になったとき

  市内で転居した場合や、氏名に変更があった場合は障がい福祉課で変更手続きをお取りください。

  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳(原本)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(代理人申請の場合は代理人分も必要)

紛失や破損のとき

  紛失した場合や、破損した場合は手帳の再発行ができます

  • 障害者手帳再交付申請書
  • 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル。顔写真は、一年以内に撮影したもので、原則としてスナップ写真は使用できません)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(代理人申請の場合は代理人分も必要)

千葉県に住所がなくなった、治癒した、死亡したとき

市外に転居された場合は、新しい居住地の市町村担当窓口で転入手続をお取りください。

手帳が不要となった場合は、以下の返還手続きを障がい福祉課でお手続きください。

  • 障害者手帳返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳(原本)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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