特別支援教育就学奨励費(令和7年度)
ページID K1000935 更新日 令和7年7月28日 印刷
浦安市の公立小学校・中学校の特別支援学級などに通っている児童・生徒や、通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒などに係る経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を援助しています。
援助を申請できる方
浦安市に住民登録があり、以下に該当する小学校(小学部)又は中学校(中学部)在籍のお子様がいる保護者の方が申請できます。
- 特別支援学級に在籍している児童・生徒
- 通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒
- 通級指導教室を利用する児童・生徒(公共交通機関で通学している場合のみ)
- 特別支援学校に在籍する児童・生徒
注記:生活保護(生活扶助や教育扶助)を受けている場合は、本制度の支給対象外です
学校教育法施行令第22条の3
障がいの程度
視覚障がい者
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの、または視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障がい者
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの
知的障がい者
- 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
- 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
- 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記など日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
- 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
- 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物、そのほかの疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
- 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
認定基準となる所得金額
認定基準となる所得金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数によって異なります。交通費については、認定基準となる所得金額を超えた場合にも半額が支給されます。
援助内容
【注記】
- 市内の通常学級・特別支援学級に在籍しており、所得制限を超過または、就学援助を受給している場合は、通学費のみ支給可能です
- 市内の通級指導教室に通学している場合は、通学費のみ支給可能です
- 特別支援学校に在籍している場合は、給食費・通学費のみ支給可能です
援助費目
新入学学用品費(小学校1年生、中学校1年生)【対象者:上記「援助を申請できる方」1~2】
- 小学生:28,530円
- 中学生:31,500円
注記1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
注記2:領収書の保管をお願いします
学用品費【対象者:上記「援助を申請できる方」1~2】
- 小学生:5,820円
- 中学生:11,370円
注記1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
注記2:領収書の保管をお願いします
修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)【対象者:上記「援助を申請できる方」1~2】
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
校外活動費(林間学校などの宿泊を伴うものは、小学校5年生・中学校2年生のみ)【対象者:上記「援助を申請できる方」1~2】
交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額
給食費【対象者:上記「援助を申請できる方」1、2、4】
実費の半額
注記:特別支援学校に在籍する児童生徒は実費の全額(県などの特別支援教育就学奨励費で支給された分の差額)
通学費(公共交通機関を利用して通学している場合)【対象者:上記「援助を申請できる方」1~3】
実費の全額(所得制限を超過する場合は半額)
通学費(自家用車を利用して通学している場合)【対象者:上記「援助を申請できる方」4】
月額 5,000円(8月分を除く)
注記:支給にあたって要件があります。詳しくは、学務課へお問い合わせください
手続き方法
【注記】
- 特別支援学校に就学している子どもの保護者の方には、在籍が確認でき次第、6月から順次申請の案内を送付しています
- 特別支援学級に就学している子どもの保護者の方には、在籍が確認でき次第、7月から順次申請の案内を送付しています
- 通常学級に就学している子どもの保護者で、申請を希望する方は、以下の添付ファイルからダウンロードしてください(なお、前年度に申請があった保護者の方には、例年7月から申請書を送付しています)
申請に必要なもの
- 特別支援学級・特別支援学校在籍者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)
- 通常学級在籍者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)および療育手帳などの写し
- 通級教室利用者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)
注記:前年度1月1日現在、浦安市に住民票がなかった場合は、当時在住していた市区町村で市・県民税 課税非課税証明書を取得して提出してください(同居している方全員分が必要です)
提出先
学務課(市役所7階)
援助の決定
審査のうえ、結果を送付します。
注記:審査の際、追加書類の提出などをお願いする場合があります
援助費の支給
年1回(翌年度5月頃)、指定口座へ振り込みます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
学務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。