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特別支援教育就学奨励費(令和6年度)

ページID K1000935 更新日  令和6年7月31日  印刷

浦安市の公立小学校・中学校の特別支援学級などに通っている児童・生徒や、通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒に係る経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を援助しています。

援助を申請できる方

浦安市に住民登録があり、以下に該当する小学校(小学部)又は中学校(中学部)在籍のお子様がいる保護者の方が申請できます。

  1. 特別支援学級に在籍している児童・生徒
  2. 通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒
  3. 通級指導教室を利用する児童・生徒(公共交通機関で通学している場合のみ)
  4. 特別支援学校に在籍する児童・生徒

注記:生活保護(生活扶助や教育扶助)を受けている場合は、本制度の支給対象外です

学校教育法施行令第22条の3

障がいの程度

視覚障がい者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの、または視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの

聴覚障がい者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの

知的障がい者

  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記など日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物、そのほかの疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

援助内容

所得制限を超過した場合、通級指導教室に通級している場合、就学援助を受給している場合は、通学費のみが支給対象となります。

援助費目

新入学学用品費(小学校1年生、中学校1年生)

  • 小学生:25,555円
  • 中学生:30,490円

注記1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
注記2:領収書の保管をお願いします

学用品費

  • 小学生:5,820円
  • 中学生:11,370円

注記1:実費の半額で、上記は支給上限額となります
注記2:領収書の保管をお願いします

修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)

交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額

校外活動費(林間学校等の宿泊を伴うものは、小学校5年生・中学校2年生のみ)

交通費・宿泊費・見学料などの実費の半額

給食費

実費の半額

注記:特別支援学校に在籍する児童生徒は実費の全額(県などの特別支援教育就学奨励費で支給された分の差額)

通学費(公共交通機関を利用してる場合)

実費の全額(所得制限を超過する場合は半額)

認定基準となる所得金額

認定基準となる所得金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数によって異なります。交通費については、認定基準となる所得金額を超えた場合にも支給されます(半額)。

認定基準となる所得の目安額(令和6年8月1日現在)

世帯構成

  • 大人1人、小学生1人:420万円
  • 大人2人、小学生1人:550万円
  • 大人2人、小学生2人:680万円
  • 大人1人、中学生1人:440万円
  • 大人2人、中学生1人:570万円
  • 大人2人、中学生2人:730万円

注記:給与所得の方は「給与所得控除後の金額」、事業所得の方は総収入から必要経費を差し引いた後の金額です。世帯に収入のある方が複数いる場合は合算した額

手続き方法

特別支援学級、特別支援学校に就学している子どもの保護者には、毎年7月ごろに申請書を送付します。

通常学級に就学している子どもの保護者で、援助を希望される方は、添付ファイルををダウンロードするか、学務課で申請書を配付しています。

申請に必要なもの

  • 特別支援学級・特別支援学校在籍者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)
  • 通常学級在籍者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)および療育手帳などの写し
  • 通級教室利用者:申請書(裏面に同意書兼委任状・口座依頼書)

注記:1月1日現在、浦安市に住民票がなかった場合は、当時在住していた市区町村で市県民税課税証明書を取得して提出してください

提出先

浦安市役所7階 学務課

援助の決定

審査のうえ、結果を送付します。

注記:審査の際、追加書類の提出などをお願いする場合があります

援助費の支給

年1回(翌年度5月頃)、指定口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

学務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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