妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援交付金事業)
ページID K1039002 更新日 令和7年4月18日 印刷
浦安市では、令和6年度まで「出産・子育て応援交付金事業」として経済的支援および伴走型相談支援を一体的に実施しておりました。この度、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から新制度「妊婦のための支援給付」に移行しました。
この事業では、妊娠期から産前産後に「妊婦支援給付金」を支給します。また、児童福祉法に基づき健康や育児に関する相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と一体的に実施することで、妊産婦の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ります。
なお、令和7年3月31日までにお子さまが生まれた養育者の方は、旧事業の子育て応援給付金の支給対象です。
事業開始日
令和7年4月1日(火曜日)
妊婦支援給付金(1回目)
支給対象者
以下のいずれかに当てはまり、妊婦給付認定を受けた方
申請日時点で浦安市に住民票があり、以下のいずれかに当てはまる方
- 令和7年4月1日以降に妊娠した方
- 令和7年3月31日までに妊娠の届け出をした方で、出産応援給付金を申請していない方
申請方法
妊娠届出時の面談の際、妊婦給付認定申請書を記入いただきます。
持ち物:口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
注記:妊娠の届け出前に妊娠が継続されなくなった場合は、申請について事前にお問い合わせください(妊娠の届け出前に流産などを経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます)
支給額
妊婦1人につき5万円
支給方法
妊婦名義の銀行口座に振り込み
注記:妊婦本人以外の口座名義は指定できません
妊婦支援給付金(2回目)
支給対象者
申請日時点で浦安市に住民票があり、以下のいずれかに当てはまる方
- 申請日時点で出産予定日の8週間前以降の妊婦
- 令和7年4月1日以降に出産した方
- 令和7年4月1日以降に流産・死産または人工中絶などで妊娠が継続されなくなった方
注記:令和7年3月31日までに出産した場合は、子育て応援給付金の対象です
申請方法
妊娠8カ月頃に「胎児の数の届出書」、「妊婦給付認定申請書」を郵送します。お手元に届きましたら、申請書類を持参のうえ、母子保健課(健康センター1階)へおいでください。
持ち物:母子健康手帳、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
支給額
5万円×胎児の数
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
注記:妊産婦本人以外の口座名義は指定できません
支給時期
申請から給付金の振り込みまでは、2カ月から3カ月程度かかります。
妊婦支援給付金の申請手続きの流れ
支援の流れ
妊娠の届け出時に面談を行い、妊婦給付認定申請書を記入し妊婦支援給付金(1回目)の申請をします。以下の書類をお持ちください。
- 給付金受け取り口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
妊娠8カ月にあたる時期に、「胎児の数の届出書」、「妊婦給付認定申請書」を郵送します。届いた書類と、以下3点お持ちいただき母子保健課内子育て応援ルーム(健康センター1階)へお越しください。
- 母子健康手帳
- ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 給付金受け取り口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
注記:妊娠の届け出をする前に流産などを経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます
妊婦等包括相談支援事業について
浦安市では、「妊婦のための支援給付」と併せて、妊娠期から子育て期にかけて妊産婦の方への支援を切れ目なく行うため、「妊婦等包括相談支援事業」を実施しています。
この事業では、妊娠の届け出時、産前産後、お子様の1歳のお誕生日前後の3回に分けて「子育てケアプラン」の作成をしています。育児に関する相談を受けたり、市から受けられる子育て支援のサポートについて情報提供を行っていますので是非ご利用ください。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。