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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されました

ページID K1033361 更新日  令和3年8月5日  印刷

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が、令和3年6月16日および令和3年8月2日に施行されました。

今回の改正法の施行により、「新たな日常」に向けた取り組みを先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる取り組みを支援する、各種措置が講じられることになりました。

主な措置事項は以下のとおりです。

「グリーン社会」への転換

カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を国が認定し、必要な設備投資を促進する税制の適用や金融支援といった措置を実施

「デジタル化」への対応

デジタル技術を活用した全社レベルのビジネスモデルの変革(デジタルトランスフォーメーション)の計画を、国が認定し、デジタルトランスフォーメーションを促進する税制の適用や低利融資といった措置を実施

「新たな日常」に向けた事業再構築

「新たな日常」に向けた事業再構築の計画を国が認定し、繰越欠損金の控除上限の引き上げや低利融資といった措置を実施

中小企業の足腰強化

中堅企業へ成長し、海外で競争できる企業を育成するため、労働生産性の向上、大企業と中小企業との取引の適正化、中小企業の事業継続力の強化に関する措置を実施


法改正の詳細な内容などについては、以下の経済産業省のホームページをご覧ください。

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