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景観審議会

ページID K1003116 更新日  令和5年5月18日  印刷

附属機関の概要(令和4年7月1日現在)

附属機関の名称

浦安市景観審議会

設置根拠

浦安市景観条例第38条

設置の趣旨、必要性など

浦安市の良好な景観の形成を推進するため

設置年月日

平成21年3月27日

所管事項

  • 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する
    • 景観計画の策定および変更に関すること
    • 景観重点区域の指定ならびにその変更および解除に関すること
    • 法第19条第1項の景観重要建造物および法第28条第1項の景観重要樹木の指定およびその解除に関すること
    • そのほか浦安市の良好な景観の形成に関し必要な事項
  • 浦安市の良好な景観の形成の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる

公開、非公開の別

原則公開

委員の人数・任期

10人以内・2年

委員の報酬等

会長:日額9500円
委員:日額9000円

所管部署

都市政策部都市計画課

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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