景観審議会
ページID K1003116 更新日 令和5年5月18日 印刷
附属機関の概要(令和4年7月1日現在)
附属機関の名称
浦安市景観審議会
設置根拠
浦安市景観条例第38条
設置の趣旨、必要性など
浦安市の良好な景観の形成を推進するため
設置年月日
平成21年3月27日
所管事項
- 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する
- 景観計画の策定および変更に関すること
- 景観重点区域の指定ならびにその変更および解除に関すること
- 法第19条第1項の景観重要建造物および法第28条第1項の景観重要樹木の指定およびその解除に関すること
- そのほか浦安市の良好な景観の形成に関し必要な事項
- 浦安市の良好な景観の形成の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる
公開、非公開の別
原則公開
委員の人数・任期
10人以内・2年
委員の報酬等
会長:日額9500円
委員:日額9000円
所管部署
都市政策部都市計画課
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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