浦安市障がい者活躍推進計画、任免状況など
浦安市障がい者活躍推進計画
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3に基づき、令和2年4月に浦安市障がい者活躍推進計画を作成しました。
浦安市障がい者活躍推進計画の取り組み実施状況
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第6項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
採用に関する目標
令和5年6月1日時点の法定上の障がい者雇用不足数を0人にする
市長部局 | 法定上の障がい者雇用不足数は0人でした。 |
---|---|
教育委員会 | 法定上の障がい者雇用不足数は0人でした。 |
定着に関する目標
不本意な離職者を極力生じさせない
市長部局 | 不本意な離職はありませんでした。 |
---|---|
教育委員会 | 不本意な離職はありませんでした。 |
障がい者である職員の任免状況
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況(令和5年6月1日時点)について、以下のとおり公表します。
市長部局および教育委員会において、法定雇用障がい者数を達成(=不足数ゼロ)しています。
組織 | 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数(注記1) | 法定雇用率 | 法定雇用障がい者数(注記2) | 障がい者である職員数(注記3) | 不足数(注記4) |
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市長部局 | 976.0人 | 2.6% | 25人 | 26人 | 0人 |
教育委員会 | 377.0人 | 2.6% | 9人 | 10人 | 0人 |
注記1:「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数および除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です
注記2:「法定雇用障がい者数」とは、「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数(1人未満は切り捨て)です
注記3:「障がい者である職員数」とは、身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者である職員数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者および重度知的障がい者については、1人を2人に相当するものとしてカウントします。また、重度身体障がい者および重度知的障がい者である短時間勤務職員ならびに3年以内に手帳の交付を受けた精神障がい者である短時間勤務職員については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障がい者および知的障がい者については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。なお、精神障がい者である短時間職員については、令和5年度以降、特例の措置により、当分の間、その1人をもって1人に相当するものとしてカウントしています。
注記4:「法定雇用障がい者数」-「障がい者である職員数」で算出し、0(ゼロ)以下になれば、法定障がい者数の達成となります
注記:障がいの種別や程度の区分ごとの人員などについては、特定の者が障がい者であることや障がいの程度などが推認されるおそれがあることから、非公表とします
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