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浦安市地籍調査事業概要

ページID K1021241 更新日  令和6年4月12日  印刷

浦安市では東日本大震災の液状化現象の影響によって土地の境界が不明確になったことから、平成24年度から、基本的に住民の費用負担がない、地籍調査事業により、土地の境界の復元・再確認を行ってきました。実施にあたっては、市民生活を第一に考え、道路災害復旧工事の進捗を勘案しながら、筆数の少ないマンション群などの大規模街区から着手し、平成28年度から、戸建て地区についても着手しています。

地籍調査とは

「地籍」とは、土地に関する情報(所有者、面積、土地の境界など)のことで、「地籍調査」とは、この地籍を調査・測量し、その成果を登記に反映するまでの事業を指します。
現在の進捗状況については、下記の「地籍調査事業実施状況図(添付ファイル)」をご覧ください。
併せて、事業に関するリーフレットも用意しておりますので、「地籍調査事業リーフレット(添付ファイル)」もご参照ください。リーフレットは、地籍調査課(市役所6階)でも配布しています。

筆について

地籍調査は住所単位ではなく、「筆(ふで・ひつ)」と呼ばれる地番単位で実施します。「筆」とは土地の登記単位のことで、一つの土地を「一筆(ひとふで・いっぴつ)」と数えます。法務局(登記所)の登記簿も、この「筆」という単位で管理されています。

何のために地籍調査を実施するのか

地籍調査が完了した地域は、土地の座標データを基に法務局(登記所)に登記されるため、図面から現地の位置を特定することが可能となり、災害時における復旧に役立てられるほか、境界を巡るトラブルを予防することができます。
注記:地籍調査についての詳細は、下記の国土交通省「地籍調査Webサイト」(外部リンク)をご参照ください

調査費用について

調査費用は市で負担しますので、原則、土地所有者様の直接の費用負担はありません。ただし、土地所有者様が遠方にお住まいで、確認のために現地に来られる際の交通費などは、土地所有者様負担となります。

戸建地区の地籍調査手法について

戸建地区の地籍調査は、現在の土地の状況を把握するために、まず土地の測量を行い、次にその測量結果と法務局に備え付けられている地籍測量図を基に、法務局(登記所)と協議のうえで境界の復元案を作成します。
その復元案について、土地所有者様に確認をしていただく予備調査を行い、予備調査で同意を得られた地域から順に、地籍調査(本調査)に移行していきます。
地籍調査(本調査)では、土地の境界について再度、土地所有者様に確認をしていただき、国・県の承認を得てから、登記簿の更新を行います。
なお、地籍調査(本調査)は国土調査法に基づき実施されるもので、予備調査は浦安市独自で実施するものです。

なぜ予備調査が必要なのか

国が定める地籍調査(本調査)を実施した場合、国の方針により、その調査成果を登記しなくてはならないとされています。これは、境界の復元案について土地所有者の同意が得られず、土地の境界が明確にならなかった場合でも例外ではありません。その場合には、「筆界未定」(土地の境界が定まっていない)という登記がされてしまいます。筆界未定となった土地は、さまざまな不都合が生じる可能性があります。
そこで浦安市では、地籍調査(本調査)を実施する前に予備調査を実施することで、境界復元案に同意が得られない地域をあらかじめ把握し、同意が得られた地域で本調査を実施することで、筆界未定を防いでいきます。

参考:筆界未定の不利益について

  • 分筆などができない(土地の境界線がわからないため、土地を分けたりできなくなります)
  • 売買や抵当権の設定が難しくなる可能性がある(銀行や不動産会社によっては、約款で定められている場合があります)
  • 相続人に問題を先送りにすると、更に解決が困難となる(当時の状況を知る人が少なくなるほか、相続人全員の同意確認が必要なため、相続人が増えれば増えるほど解決は困難となります)

注記:浦安市の地籍調査手法では、予備調査で同意があった地区のみ登記まで行うため、本来であれば筆界未定は生じ得ません。しかし、予備調査で同意いただいたにもかかわらず、地籍調査(本調査)時点で同意が得られなかった場合には、隣接地を含めて筆界未定となりますので、登記までご協力いただきますようお願いします

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このページに関するお問い合わせ

地籍調査課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6584 ファクス:047-352-7996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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