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新たな地籍調査について

ページID K1032435 更新日  令和4年5月6日  印刷

本市の地籍調査事業では、東日本大震災の液状化現象によって不明確になっている土地の境界について、将来発生することが予想される土地の境界をめぐるトラブルを未然に防止することや、今後想定される災害に対する復旧の迅速化を図る観点から、地籍調査事業を導入し、境界の確認を進めています。

地籍調査事業の実施にあたっては、まず地籍予備調査を実施し、これが完了した後に国土調査法に基づく地籍本調査へ移行することとしています。地籍予備調査では、市が作成した境界復元案について、土地所有者から同意・不同意の意向確認を行いますが、結果として土地所有者全員からの同意を得ることができずに予備調査の完了を迎えた街区も発生しています。

こうした状況を受けて、本調査に移行しなかった街区において、当該街区内の土地所有者全員から、本市境界復元案に基づく新たな地籍調査の実施についての要望があった際には、国および県と協議し、検討することとしています。具体的な実施基準は、以下の添付ファイルをご覧ください。

また、土地は土地所有者ご自身の財産であるため、要望書および意向確認書のご提出にあたっては、土地所有者本人の判断に基づいて、ご本人またはご本人から委任を受けた方がご提出(郵送または窓口)いただきますようお願いいたします。

このため、他者が要望書などの取りまとめを行うことはお控えください。なお、市から要望書などの提出を求めることはございません。

併せて、新たな地籍調査に関するリーフレットも用意しておりますので、リーフレット(添付ファイル)もご参照ください。リーフレットは、市役所6階地籍調査課窓口でも配布しております。

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このページに関するお問い合わせ

地籍調査課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6584 ファクス:047-352-7996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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