浦安市物価高騰対策商品券事業
ページID K1047597 更新日 令和8年1月20日 印刷
市民生活の支援・地域経済の活性化を目的に、市内の店舗などで使用できる「浦安市物価高騰対策商品券」を配付します。
商品券は、令和8年2月中旬ごろから世帯主宛に順次発送します。
事業概要
配付対象
令和8年1月1日を基準とし、市の住民基本台帳に記録されている方
注記:配偶者やパートナーなどからの暴力(DV)を理由に避難している方は、申し出をしていただくことで現在の居住地に送付することができます。手続き方法など、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
配付額面
1人につき5,000円(1,000円券×5枚)
使用可能店舗
2月中旬ごろからお知らせします
有効期間
令和8年3月1日(日曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
使用条件
「浦安市物価高騰対策商品券」は、次に掲げるものには使用することができません。
また、お釣りは出ませんのでご注意ください。
- 国や地方公共団体などに対する支払い(税金、公共料金、振込代金、振込手数料などの支払い)
- たばこ(加熱式たばこ・電子たばこを含む)、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いもの
- 不動産または金融商品
- 風俗営業関連のサービス
- 給付対象者が営む事業に供するための商品などの仕入れ
- その他市長が不適当と認めるもの
取扱店募集
令和8年1月15日(木曜日)から8月31日(月曜日)までの期間、市内に店舗や事業所などを有する事業者を対象に物価高騰対策商品券取扱店の募集を行います。
登録要件
市内に事業所や店舗などを有する事業者であること。ただし、次の場合は登録することができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心を煽る恐れのある営業や飲食の提供を主目的にしない店舗などの営業を行うもの
- 特定の宗教若しくは政治団体と関わる事業や公序良俗に反する事業を行うもの
- 浦安市の入札参加停止や入札参加除外の措置を受けているもの
- 地方自治法施行令、刑法などにより公訴を提起されているもの
- 浦安市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員と関係を有するもの
- その他、本事業の趣旨に沿わないと認められるもの
詳しくは、浦安市物価高騰対策商品券特設サイトで募集要項をご確認ください。
登録方法
浦安市物価高騰対策商品券特設サイトからお申し込みください。
お申し込みにあたっては、事前に特設サイトに掲載の「浦安市物価高騰対策商品券事業取扱店舗等募集要項」を必ずお読みください。
登録されたすべての事業者の情報については、特設サイトにて随時公開します。
募集期間:令和8年1月15日(木曜日)から8月31日(月曜日)まで
注記:令和8年1月18日(日曜日)までに登録された事業者は、市が商品券発送時に同封する使用可能店舗一覧に掲載します
換金方法
換金期間
令和8年3月17日(火曜日)から9月30日(水曜日)まで
受付日
火曜日・水曜日午前10時から正午、午後1時から4時(祝日を除く)
(大型店舗は毎週金曜日・要事前予約)
場所
浦安商工会議所(浦安市猫実一丁目19番36号)
必要な物
- 換金請求書(特設サイトからダウンロード)
- 使用済み商品券(自店印押印済みの物)
- 印鑑(代表者または担当者)
スタッフがその場で枚数を確認し、換金額の決定を行います。換金時は枚数を数えやすいよう、輪ゴムやクリップなどでまとめてお持ちいただくようお願いします(ホチキスやのり付けは不可)。
請求から最長1か月程度で指定口座へ振り込みます。振込手数料と換金手数料のご負担はありません。
よくある質問
なぜ現金給付ではなく商品券なのですか
本事業は、市民生活の支援に加え、市内経済の活性化を目的としています。現金給付の場合、市外での消費や貯蓄に回ってしまう可能性があるため、商品券とすることで、確実に市内店舗などでの消費につながり、市内経済の活性化を図るものです。
商品券を受け取るのに申請や手数料は必要ですか
申請の必要はありません。基準日である令和8年1月1日に浦安市の住民基本台帳に記録されている方を対象に、令和8年2月中旬ごろから順次発送します。
また、受け取りに手数料はかかりません。
商品券はどのような形で届きますか
1枚1,000円の単券(バラ)の状態で送付します。冊子状にはなっていませんので、枚数の管理にはご注意ください。
商品券はどこで使えますか
市内のスーパー、飲食店など登録された幅広い店舗で使えます。
利用できる店舗は、商品券に同封の「使用可能店舗一覧」や「浦安市物価高騰対策商品券特設サイト」をご覧ください。
汚れたり破れたりしている商品券は使用できますか
券面の3分の2以上が残っており、かつ、偽造防止(ホログラム)が判別できる状態であれば使用できます。
申し込みに費用はかかりますか
申し込みに係る手数料は無料です。また、商品券換金の際の振込手数料などもかかりません。
取扱店用のステッカーやポスターなどはもらえますか
登録完了後、事務局から店頭掲示用のポスターや三角ポップを発送しますので、店頭などに掲示をお願いします。追加の送付を希望する場合は、浦安商工会議所へお問い合わせください。
問い合わせ先
商品券に関すること
浦安市 市民経済部 商工観光課 物価高騰対策商品券事業担当
電話:047-712-6297
取扱店登録に関すること
取扱店登録に関するお問い合わせ
取扱店登録専用コールセンター(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日を除く))
電話:03-4330-8546
上記以外に関するお問い合わせ
浦安商工会議所
電話:047-351-3000
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。