最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

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ページID K1048659 更新日  令和8年8月7日  印刷

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引き下げを巡る訴訟に関して、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、国は当時保護を受けていた方などに対し、引き下げのあった保護費の一部を追加給付する方針を決定しました。

国からの通知により、平成25年8月以降に生活保護を受給した世帯を対象に、現在も保護を受けている世帯は手続き不要で支給し、現在、保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)は申し出により支給します。

追加給付について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

浦安市生活保護費追加給付コールセンター(お問い合わせ先)

電話番号

050-5838-8890

受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から

午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

Eメールアドレス

support@urayasu-tsuikakyufu.com

注記:保護廃止世帯への追加給付事業は、浦安市が株式会社オープンループパートナーズに一部業務委託し実施しています

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追加給付の対象世帯

  • 現在まで継続して浦安市で生活保護を受給している世帯、令和8年8月以降に廃止となった世帯は申し出は不要です
    通常の生活保護費の支給と併せて順次給付を行っていきます。通知をお待ちください。
  • 令和8年7月末日までに生活保護が廃止となった世帯、現在受給している期間とは別に、浦安市で生活保護を受給していたことがある世帯は申し出が必要です。令和8年8月3日から申し出の受け付けを行います

注記:対象期間は平成25年8月1日から令和8年3月31日です

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追加給付の手続き

現在まで継続して浦安市で生活保護を受給している世帯、令和8年8月以降に廃止となった世帯は申し出は不要です。

通常の生活保護費の支給と併せて、順次、給付を行います。通知をお待ちください。

令和8年7月末日までに生活保護が廃止となった世帯、現在受給している期間とは別に、浦安市で生活保護を受給していたことがある世帯は申し出が必要です。

申し出受付期間

令和8年8月3日から令和9年7月31日まで

申出書の提出方法

郵送による申し出

令和8年8月3日以降に、申出書・同意書に記載のうえ、必要書類を添付して、下記提出先へ郵送してください。

提出先:〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目5-14 新橋山根ビル9階 株式会社オープンループパートナーズ「浦安市生活保護費追加給付」事務局

申出書の入手

申出書・同意書は、次の添付ファイルをダウンロードするか、電話で、浦安市生活保護費追加給付コールセンターへお問い合わせください。

必要書類

必ず提出が必要な書類

  • 申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
  • 申出者の本人確認書類の写し1点
  • 全世帯員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し
  • 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
  • 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写しなど
  • 同意書(申出書別紙)

必要に応じて提出する書類

  • 加算などの申し出がある場合:加算などの挙証資料(証明資料)
  • 代理人による申し出を行う場合
    • 委任状(法定代理人の場合は不要)
    • 代理人の本人確認書類
    • 本人との関係を証する書類

提出書類について、詳しくは、次の添付ファイル「申し出にあたってのチェックリスト」をご覧ください。

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給付額の目安

給付額は、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって異なるため、1世帯あたり数百円の方から10万円20万円の方もおり、一律ではありません。

例1:60代の単身世帯(加算などがない場合)
平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合 約5,000円
平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合 約16,000円
平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合 約79,000円
平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合 約3,000円
平成25年8月から令和8年3月まで受給していた場合 約103,000円
例2:80代夫婦の世帯(加算などがない場合)
平成25年8月から平成30年9月まで受給していた場合 約137,000円
平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合 約4,000円
平成25年8月から令和8年3月まで受給していた場合 約141,000円
例3:50代の単身世帯(加算などがない場合)
令和6年6月から令和6年12月まで受給していた場合 約300円
令和7年1月から令和8年3月まで受給していた場合 約300円
令和6年6月から令和8年3月まで受給していた場合 約600円

注記:あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあります

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給付金をかたった詐欺に注意

今後、給付金などをかたった詐欺が発生する可能性があります。振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

浦安市職員から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振り込みを求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き取ることは絶対にありません。

給付金などをかたった不審な電話やメールなどを受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。