平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

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ページID K1048659 更新日  令和8年6月10日  印刷

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟に関して、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。
この判決を受け、国は当時保護を受けていた方などに対し、引下げのあった保護費の一部を追加給付する方針を決定しました。
国からの通知により、平成25年8月以降に生活保護を受給した世帯を対象に、現在も保護を受けている世帯は手続き不要で支給し、現在、保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)は申出により支給します。
現在、保護を受けている世帯・受けていない世帯(保護廃止世帯)ともに、具体的な手続き方法や支給時期については、詳細が決まりしだい、市のホームページなどでお知らせします。
追加給付について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
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