平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

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ページID K1048659 更新日  令和8年7月13日  印刷

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引き下げを巡る訴訟に関して、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、国は当時保護を受けていた方などに対し、引き下げのあった保護費の一部を追加給付する方針を決定しました。

国からの通知により、平成25年8月以降に生活保護を受給した世帯を対象に、現在も保護を受けている世帯は手続き不要で支給し、現在、保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)は申し出により支給します。

現在、保護を受けている世帯・受けていない世帯(保護廃止世帯)ともに、具体的な手続き方法や支給時期については、決まりしだい、市公式ホームページなどでお知らせします。

追加給付について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

給付額の目安

給付額は、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって異なるため、1世帯あたり数百円の方から10~20万円の方もおり、一律ではありません。

(例1)60代の単身世帯(加算などがない場合)
平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合  約5,000円 
平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合 約16,000円
平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合 約79,000円
平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合 約3,000円

平成25年8月から令和8年3月まで受給していた場合

計約103,000円
(例2)80代夫婦の世帯(加算などがない場合)
平成25年8月から平成30年9月まで受給していた場合 約137,000円
平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合 約4,000円
平成25年8月から令和8年3月まで受給していた場合 計約141,000円
(例3)50代の単身世帯(加算などがない場合)
令和6年6月から令和6年12月まで受給していた場合 約300円
令和7年1月から令和8年3月まで受給していた場合 約300円
令和6年6月から令和8年3月まで受給していた場合

計約600円 

注記:あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあることをご了承ください。

給付金をかたった詐欺に注意

今後、給付金などをかたった詐欺が発生する可能性がございます。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
浦安市職員から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き取ることは絶対にありません。
給付金などをかたった不審な電話やメールなどを受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。