歩きたばこについて

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ページID K1001936 更新日  令和2年2月4日  印刷

質問

市は歩きたばこが許されているのですか?マナーが悪すぎると思います!!歩きたばこは罰金を取るべきだと思います。

回答

市ではたばこの吸い殻も含めた「浦安市空き缶の散乱防止に関する条例」を設け、 市内全域を対象として、ポイ捨てのない環境づくりと、歩きたばこの防止を目指し、清潔できれいなまちづくりを推進しています。
本条例では罰則規定はありませんが、ポイ捨て防止や歩行喫煙の危険性の周知を図る「ポイ捨て防止駅前キャンペーン」の実施や、駅周辺を重点地区に定め、「やめよう歩きたばこ」の啓発シールを貼付するなどの周知に努めております。

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
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