市長への手紙について(公印の取り扱い)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1001915 更新日  令和2年2月4日  印刷

質問

「市長への手紙」の回答については、なぜ押印がないのでしょうか?

回答

市長印など公印の使用につきましては、「浦安市公文書規程」で定められています。
「市長への手紙」の公印については、同規程第27条第1項第3号の規定に基づき、平成13年4月1日より使用しないこととしています。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

広聴広報課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6056 ファクス:047-353-2453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。